「警戒区域への一時立入許可基準」(公益立入)の解釈、運用が適用される作業に係る措置について

基安発0621第1号
平成23年6月21日
福島労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

「警戒区域への一時立入許可基準」(公益立入)の解釈、運用が適用される作業に係る措置について

 東京電力福島第一原子力発電所から20キロメートル圏内における作業については、「福島第一原子力発
電所から20キロメートル圏内における作業に係る措置について」(平成23年5月17日付け基安発0517第1号)
により示しているところであるが、今般、別添1のとおり、「「警戒区域への立入許可基準」(公益立入)
の解釈、運用について」(平成23年6月16日付け原子力災害対策本部文書) (以下、「解釈文書」という。)
が示されたところである。ついては、「解釈文書」により立入が認められる者の放射線による健康障害を
防止するため、下記のとおりとすることとしたので、関係事業場に対する指導等に遺漏なきを期されたい。
 なお、別添2により、福島県知事あてに通知していることを申し添える。
1  「解釈文書」 の(1)の基準をすべて満たすものとして、「警戒区域への一時立入許可基準」(平成23年
 4月23日付け原子力災害対策本部長名文書)の2の(1)による一時立入の許可を受けた事業者は、「解釈文
 書」(2)の(ア)から(オ)に定める事項を適切に実施すること。

2  「解釈文書」の(2)の(エ)に関し、測定した被ばく線量は、1日ごとに記録し、適切に保存すること。
 また、労働者の求めに応じて、累計の被ばく線量を労働者に通知すること。