労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第24条第1項ただし書及び第25条の厚生労働大臣が指定する機関の指定について

基発0330第16号
平成23年3月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第24条第1項ただし書及び第25条の厚生労働大臣が指定する機関の指定について

 今般、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44
号)第24条第1項ただし書及び第25条に規定されている厚生労働大臣が指定する機関として、下記の機関が
本日付けで指定されたので、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第75条第3項の教習を行う機関及び同
法第76条第1項の技能講習を行う機関に周知するとともに、事業者及び技能講習修了者等に対する周知に
努められたい。
 なお、講習及び教習に関連する全国的な団体に対しては、別添のとおり周知、協力方要請したので了知
されたい。
指定された機関
 (1) 名称 富士通株式会社
 (2) 住所 東京都港区東新橋1丁目5番2
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