「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」について

基発1222第6号
平成23年12月22日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」について

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により
放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務(以下「除染等業務」という。)
に従事する労働者の放射線障害を防止することが喫緊の課題となっている。
 このため、厚生労働省では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染す
るための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」と
いう。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示を本日公布し、平成24年1月1日から施行することとしている。
 また、除染電離則と相まって、除染等業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進を図るた
め、除染電離則に規定された事項のほか、関係事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生関係法令に
おいて規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示した「除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン」を別添1のとおり定めたところである。なお、このガイドラインは、除
染等業務に従事する労働者の放射線障害防止を目的とするものであるが、同時に、住民、ボランティア等
が活用できることも意図している。
 各労働局におかれては、下記の事項に留意の上、関係事業者を指導するとともに、都道府県及び市町村
に対し周知徹底を図り、除染等業務における放射線障害防止対策の一層的確な推進を図られたい。
 なお、環境省水・大気環境局長に対して別添2のとおり、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉
及び千葉の各県知事に対して別添3のとおり、関係事業者団体に対して別添4のとおり要請したので、了知
されたい。
1 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され
 た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)第25条第1項に規
 定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域(以下「除染特別地域等」とい
 う。)内における除染等業務を行う事業の事業者(以下「除染等事業者」という。)については、除染電離
 則に規定された事項のほか、このガイドラインに定める事項の実施について指導を行うこと。

2 除染等事業者以外の事業者で自らの敷地や施設等において除染等の作業を行う事業者、伐木、枝打ち、
 土壌の掘削等の作業を行う事業者又は除染特別地域等でない場所で除染等作業を行う事業者については、
 このガイドラインに定める事項のうち必要なものの実施について指導を行うこと。

3 都道府県や除染等業務の発注者等である市町村に対しては、管内状況に応じて、除染電離則及びこのガ
 イドラインの内容について説明を行う等により、周知徹底を図ること。

4 除染電離則が適用されない除染等の作業を行う自営業者、住民、ボランティア等(以下「ボランティア
 等」という。)についても、このガイドラインに定める事項のうち必要なものの実施が望ましいことから、
 ボランティア等から相談等があった場合には、このガイドラインについて教示すること。

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