有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件の一部を改正する件の適用について

基発1104第1号
平成26年11月4日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件の一部を改正する件の適用について

 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件の一部を改正す
る件(平成26年厚生労働省告示第401号)が平成26年11月4日に公示され、平成27年1月1日から適用される
こととなったところである。
 改正の趣旨、内容等については下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運
用に遺漏なきを期されたい。
1 改正の趣旨
  有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第24条第1項の規定により掲示すべき事項の内容は、
 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件(昭和47年労働
 省告示第123号。以下「告示」という。)に定められているところであるが、今般、告示の内容のうち、
 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について、日本救急医療財団と日本蘇生協議会(JRC)で
 構成するガイドライン作成合同委員会が作成した「JRC蘇生ガイドライン2010」等の最新の知見を踏ま
 えた内容に改正したものである。

2 改正の内容及び留意事項
 (1) 「中毒にかかつた者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態」とは、以下の図のような
  状態をいうこと。
 (2) 「消防機関への通報」とは、救急通報(119番通報)をいうこと。
 (3) 告示に定める応急処置は、事前に訓練を受けることが望ましいことから、機会を捉え関係者がこれ
  ら訓練を受けることが推奨されること。
 (4) 応急処置が必要となる事態に備えて、事業場に自動体外式除細動器(AED)を設置することが望まし
  いこと。なお、引火のおそれのある場所でのAEDの使用は適当ではないため、AEDを設置する場合には、
  あらかじめ引火のおそれのない場所を応急処置を行う場所として定めておくこと。

図  中毒にかかった者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態


このページのトップへ戻ります