安全衛生教育及び研修の推進について

平成3年1月21日
基発第39号
改正 平成9年2月3日
基発第66号
改正 平成12年3月28日
基発第179号
改正 平成13年3月30日
基発第236号
改正 平成13年7月12日
基発第623号
改正 平成28年10月12日
基発1012第1号
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

安全衛生教育及び研修の推進について

 安全衛生教育及び研修については、労働災害防止対策の重点として、従前より種々の施策を講じてきた
ところであり、昭和59年には労働者の職業生活全般を通じ適時適切な安全衛生教育の推進を主眼とする
「安全衛生教育推進要綱」を定め、同要綱に基づいて各種の安全衛生教育の計画的な推進に努めてきたと
ころである。
 しかしながら、最近においては、技術革新の急速な進展、高年齢労働者の増加、パートタイム労働者の
増加等にみられる就業形態の多様化、第三次産業の就労者数の増加等社会経済情勢の変化に伴い労働災害
の増加が懸念されており、事業場においてこれらの変化に的確に対応しつつ、安全衛生水準の向上に資す
る適切かつ有効な安全衛生教育を実施することが求められている。
 こうした状況を踏まえ、新たに別紙の「安全衛生教育等推進要綱」を定め、今後は本要綱に基づいて必
要な安全衛生教育及び研修の推進を図ることとしたので、事業者をはじめ安全衛生団体等に対しこの旨周
知するとともに、安全衛生団体等との連携を図り、これら教育及び研修の実施計画を策定し推進するため
の協議会を設置する等地域の実情に応じた安全衛生教育及び研修の推進について指導・援助されたい。
 なお、本通達をもって、昭和59年2月16日付け基発第76号は廃止する。



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