有機溶剤中毒予防規則第1条等の適用について

事務連絡
平成29年3月24日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

有機溶剤中毒予防規則第1条等の適用について

 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)及び特定化学物質障害予防
規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」 という。)に関する疑義について、下記の通り回答した
ので了知されたい。
問 有機溶剤混合物(特別有機溶剤について準用する場合を含む。)が5%を超えて含有するか否か判断す
 る際に、その成分(※)ごとの裾切り値はどのように考えるべきか。
  平成24年10月26日付け基発1026第6号、雇児発1026第2号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する
 政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」の記の第2の2の(2)のイなお書き
 に示されるエチルベンゼンと同様か。
 (※)
 ・有機則第1条第1項第2号に規定する「有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有する
  もの」の各「有機溶剤」
 ・有機則第1条第1項第3号ハに規定する各「イに掲げる物」
 ・有機則第1条第1項第4号ハに規定する各「イに掲げる物」及び各「前号イに掲げる物」
 ・特化則別表第1第37号ロに規定する各特別有機溶剤

答 貴見の通り、エチルベンゼン以外の有機溶剤や特別有機溶剤についても、平成24年10月26日付け通達
 のエチルベンゼンと同様に、各化学物質に係る労働安全衛生法に基づく表示や通知により、各化学物質
 を含有している旨の情報提供を受けない含有量である場合には、各規定における各有機溶剤又は 各特
 別有機溶剤に該当しないものとして取り扱われたい。
  したがって、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)別表第2の区分
 と有機溶剤の区分が異なる化学物質があるが、 有機溶剤の区分ごとの含有量の多少にかかわらず、安
 衛則別表第2の区分ごとに同表により除外されない含有量の場合は、各有機溶剤の対象とすること。
  なお、安衛則別表第2で区分される化学物質の内訳について、有機溶剤に該当する異性体の含有量が
 不明な場合は、それを明らかにするよう指導するとともに、明らかにならない場合は当該明らかになら
 ない含有量の全部が有機溶剤に該当する成分だとして取り扱って指導を行うこと。

参考表


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