労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について

基発1228第4号
平成30年12月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について

 労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平成
30年厚生労働省告示第433号)が本日告示され、平成31年1月1日から適用されることとなった。
 ついては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定及
び改正後の労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労
働省告示第25号。以下「告示」という。)に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)につい
て、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。
1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)
  別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(対象物
 の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。以下「製剤等」という。)を有害物ばく露作業報
 告の対象となる物とすること。

2 有害物ばく露作業報告の期間等(告示第2条関係)
  事業者は、平成31年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った
 対象物の量(製剤等を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤等に含有される対象物の量を含む。)
 が500キログラム以上になったときは、平成32年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督
 署長に安衛則様式第21号の7による報告書の提出を行わなければならないこと。









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