技能講習の講師要件に係る質疑応答について

基安安発0901第4号
基安労発0901第3号
基安化発0901第2号
令和3年9月1日
都道府県労働局労働基準部
健康安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長

技能講習の講師要件に係る質疑応答について

 技能講習の講師要件については、労働安全衛生法別表第20に規定されている他、平成16年3月19日付け
基発第0319009号の記のTの1の(8)の③及び同通達別添6(平成24年3月9日基発0309第4号別添8に改正)
で示されたところであるが、同規定等を運用する中で、都道府県労働局、一般社団法人全国登録教習機関
協会等から問い合わせがあった質疑事項のうち主なものを別紙のとおり取りまとめたので、参考の上、引
き続き規定等の運用に当たって適切に対応されるようお願いする。






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