「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について

基発0427第3号
令和5年4月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第3項の規定に基づき、別添1のとおり、化学物質等に
よる危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針(危険性又は有害性等の調査等に関
する指針公示第4号)を令和5年4月27日付け官報に公示し、令和6年4月1日より適用することとした。
 今般の改正は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の施行、労働
安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の
基準(令和5年厚生労働省告示第177号)及び化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関
する技術上の指針(令和5年4月27日付け技術上の指針公示第24号)の策定等に伴い、化学物質等による危険
性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公
示第3号。以下「化学物質リスクアセスメント指針」という。)について所要の改正を行うものである。
 改正点は別添2の新旧対照表のとおりであり、改正後の化学物質リスクアセスメント指針は別添3のとお
りであるので、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の2の9において準用する同令第24条
の規定により、都道府県労働局健康主務課において閲覧に供されたい。
 また、平成27年9月18日付け基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する
指針について」(以下「第3号通達」という。)を改正し、改正点は別添4の新旧対照表のとおりであり、改
正後の第3号通達は別添5のとおりであるので、事業者及び関係事業者団体等に対する周知等を図られたい。






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