高所作業車特定自主検査基準等の制定等について

基発1226第2号
令和7年12月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

高所作業車特定自主検査基準等の制定等について

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」とい
う。)第1条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第45条第3
項の規定に基づき、高所作業車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第313号。以下「高所作業車基
準」という。)が令和7年12月18日に、車両系建設機械特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第320号。
以下「車両系建設機械基準」という。)フォークリフト特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第321
号。以下「フォークリフト基準」という。)不整地運搬車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第
322号。以下「不整地運搬車基準」という。)及び動力プレス特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第
323号。以下「動力プレス基準」という。)が令和7年12月24日にそれぞれ告示され、令和8年1月1日に適
用される。
 また、改正法第1条の規定による法第45条第4項に定める自主検査指針の対象から特定自主検査が除かれ
たことに伴い、動力プレスの定期自主検査指針フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則
第151条の21の自主検査に係るもの)不整地運搬車の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の53
の自主検査に係るもの)車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係
るもの)及び高所作業車の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第194条の23の自主検査に係るもの)(平成
24年3月30日付け自主検査指針公示第1号令和5年3月31日付け自主検査指針公示第21号第23号第24
号及び第25号。以下5つの公示を合わせて「旧指針」という。)について、令和8年1月1日にそれぞれ廃止
される。
 これらの告示の内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、そ
の運用に遺漏なきを期されたい。
1 制定等の趣旨
  高所作業車基準車両系建設機械基準フォークリフト基準不整地運搬車基準及び動力プレス基準
 (以下「新基準」という。)は、事業者及び検査業者による適正な特定自主検査の徹底を図ることを目的
 とするものであり、改正法により、特定自主検査は、厚生労働大臣が定める基準に従って行わなければ
 いけないとされたことに伴い、旧指針を踏まえて所要の文言整理等を行い、高所作業車、車両系建設機
 械、フォークリフト、不整地運搬車及び動力プレスの特定自主検査の基準を定めたものである。また、
 新基準の適用に合わせ、特定自主検査に係る定期自主検査指針を廃止したものである。
  なお、検査業者が新基準に従って特定自主検査を行わなかった場合、厚生労働大臣又は都道府県労働
 局長は、検査業者に対し、改正法第1条による改正後の法第54条の6に基づき改善命令を行うことができ
 ることとされており、また、同第54条の7第2項に基づき、検査業者の登録を取り消し、又は6月を超え
 ない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることと
 されているものである。

2 適用期日
  令和8年1月1日
	
3 細部事項
 (1) 共通事項
   新基準は、旧指針における検査項目、検査方法及び判定基準を踏まえて所要の文言整理等を行った
  ものであり、以下(2)から(6)を除き、旧指針から検査項目等の趣旨が変わるものでないこと。
   特に、判定基準において「当該車体(又は機械)の構造及び性能に照らし、適正」等とされた項目に
  ついては、特定自主検査を行う者が、当該車体又は機械の製造者が定める基準値の範囲等を確認し、
  これに基づき判定するものであること。やむを得ず、当該基準値等が確認できない場合は、同種車体
  又は機械の基準値その他の検査項目を適切に判定することができる基準値等に基づき判定する必要が
  あること。
 (2) 各種エレメントの汚れ等に係る検査方法の見直し(高所作業車基準車両系建設機械基準フォー
  クリフト基準及び不整地運搬車基準関係)
   以下①から④までに掲げるエレメントの汚れ等に係る検査方法について、汚れ等を目視等により確
  認する方法のほか、製造者が定める方法により定期的に交換されていることを確認することが有効で
  あることから、こうした確認が行われた場合に当該検査を省略することができることとした。なお、
  定期的に交換されている場合にあっても、必要に応じて目視等による確認を行っても差し支えないも
  のであること。
  ① 高所作業車基準における原動機の潤滑装置のエレメント(1.1(2)③)、燃料装置の燃料フィルター
   エレメント(1.1(3)③及び1.2(3)③)及び油圧装置のフィルター(6.1(2)①)
  ② 車両系建設機械基準における原動機のディーゼルエンジンの潤滑装置のエレメント(1.1.1(2)③
   等)、ガソリンエンジンの燃料装置の燃料フィルターエレメント(1.1.1(3)③等)及び油圧装置のフ
   ィルター(1.2(2)①等)
  ③ フォークリフト基準における原動機の潤滑装置のエレメント(1(2)③)、燃料装置の燃料フィルタ
   ーエレメント(1(3)③及び2(3)③)及び油圧装置のフィルター(9(2)①)
  ④ 不整地運搬車基準における原動機の潤滑装置のエレメント(1(2)③)、燃料装置の燃料フィルター
   エレメント(1(3)③及び2(3)③)及び油圧装置のフィルター(9(2)①)
 (3) バッテリーの電解液の検査方法の見直し(高所作業車基準車両系建設機械基準フォークリフト
  基準及び不整地運搬車基準関係)
   原動機等のバッテリーの検査方法のうち、電解液の量又は比重に係る検査方法について、液量や電
  解液の比重を確認できない構造のものについては、従来の検査に代えて、インジケーターの表示確認
  又は電圧測定により、バッテリーの状態を確認することができるものとしたこと。
 (4) 電動機の充電装置の検査対象の見直し(高所作業車基準及びフォークリフト基準関係)
   電動機の充電装置については、検査対象機械本体と一体となっているものに限り、特定自主検査の
  対象としたこと。なお、本体と一体となっていない充電装置についても、本体の特定自主検査に合わ
  せて実施することが望ましいこと。
 (5) 履帯の張り具合の検査方法等の見直し(車両系建設機械基準高所作業車基準及び不整地運搬車基
  準関係)
   履帯(別名クローラベルト)の張り具合については、当該車体又は機械の製造者が定める検査方法に
  基づき、当該製造者が定める基準値の範囲にあるかを確認するものであること。やむを得ず、製造者
  が定める基準値等が確認できない場合、旧指針に定める検査方法、同種車体又は機械の検査方法その
  他の検査を適切に実施することができる検査方法等に基づき判定する必要があること。
 (6) 動力伝達装置のカップリングの検査方法の見直し(不整地運搬車基準関係)
   動力伝達装置のカップリングに対する連結部取付けボルト及びナットの緩み等の検査について、点
  検口のないカバーが用いられる等によりカップリングを露出させ、又は目視することが困難な構造の
  場合は、作動中に異音等がないことを確認することによることができるものとしたこと。	
	
	
	
	
	
	
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