| 法第二十条第一項の規定による指定をしたとき。 |
| 一 |
指定試験機関の名称及び住所 |
| 二 |
試験事務を行う事務所の名称及び所在地 |
| 三 |
試験事務の開始の日 |
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| 法第二十二条第二項の規定により指定試験機関の名称の変更の届出があつたとき。 |
| 一 |
変更前及び変更後の指定試験機関の名称 |
| 二 |
変更する年月日 |
|
|
法第二十二条第二項の規定により指定試験機関の住所の変更の届出があつたとき。 |
| 一 |
指定試験機関の名称 |
| 二 |
変更前及び変更後の住所 |
| 三 |
変更する年月日 |
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| 法第二十二条第二項の規定により指定試験機関の試験事務を行う事務所の所在地の変更の届出があつたとき。 |
| 一 |
指定試験機関の名称 |
| 二 |
所在地を変更する事務所の名称 |
| 三 |
変更前及び変更後の事務所の所在地 |
| 四 |
変更する年月日 |
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| 法第二十九条第一項の規定による許可をしたとき。 |
| 一 |
試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び住所 |
| 二 |
休止し、又は廃止する試験事務に関する業務の範囲 |
| 三 |
試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 |
| 四 |
試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
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| 法第三十条第一項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
| 一 |
指定試験機関の名称及び住所 |
| 二 |
指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
| 三 |
試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務に関する業務の範囲及びその期間 |
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| 法第三十一条第一項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 |
| 一 |
試験事務の全部又は一部を行うものとする年月日 |
| 二 |
行うものとする試験事務の範囲及び期間 |
|
| 法第三十一条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。 |
| 一 |
試験事務の全部又は一部を行わないものとする年月日 |
| 二 |
行わないものとする試験事務の範囲 |
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| 第三十二条第二項の規定による届出があつたとき。 |
| 一 |
指定試験機関の名称 |
| 二 |
新設し、又は廃止する事務所の名称及び所在地 |
| 三 |
新設し、又は廃止する事務所において試験事務を開始し、又は廃止する年月日 |
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| 第三十二条第三項の規定による届出があつたとき。 |
| 一 |
指定試験機関の名称 |
| 二 |
変更前及び変更後の事務所の名称 |
| 三 |
変更した年月日 |
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