廃棄物焼却施設における飛灰処理薬剤による二硫化炭素の発生について

基安化発第0218001号の3
平成14年2月18日
環境省廃棄物対策課長 殿
産業廃棄物課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質調査課長

廃棄物焼却施設における飛灰処理薬剤による二硫化炭素の発生について

 廃棄物焼却施設においては、焼却に伴い発生する飛灰中の重金属の溶出を防ぐため、飛灰処理剤として
主にキレート剤(注:金属イオンと結合してキレート化合物を形成する処理剤)が用いられているところ
ですが、今般、廃棄物焼却施設の飛灰の処理過程でキレート剤の分解生成物とみられる二硫化炭素が検出
された事案が報告されたところです。
 廃棄物焼却施設において飛灰処理を行う労働者について二硫化炭素による健康障害の発生は確認されて
いませんが、これを未然に防止する観点から、厚生労働省では、独立行政法人産業医学総合研究所に検証
実験を依頼したところであり、その結果、別添のとおり試料とした飛灰処理剤のほとんどから二硫化炭素
が発生することが認められたところです。
 これらを踏まえ、廃棄物焼却施設における労働者の飛灰処理に係る二硫化炭素によるばく露を防止する
観点から、当該飛灰処理材による二硫化炭素の発生について、注意を喚起するとともに、別紙1(編注:
基安化発第0218001号)別紙2(編注:基安化発第0218001号の2)のとおりに二硫化炭素により汚
染されるおそれがある作業場においては、労働者のばく露防止対策を講ずるよう、関係各団体あて要請し、
都道府県労働局にも通達したところです。
 つきましては、貴省関係機関等に対し、同要請の主旨に沿った対応方の御協力をお願い致します。

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