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別添(令和元年7月12日 基発0712第3号により廃止)

VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン

1 はじめに
  近年、マイクロエレクトロニクスや情報処理を中心とした技術革新により、IT(情報技術)化が急速に
 進められており、VDT(Visual Display Terminals)が広く職場に導入されてきたことに伴い、職場環
 境、労働形態等についても大きく変化する状況にある。
  昭和60年12月に「VDT作業のための労働衛生上の指針」が策定された後、最近におけるVDT作業の状況
 として、
  ① VDT作業従事者の増大
  ② ノート型パソコンの普及
  ③ マウス等入力機器の多様化
  ④ 多様なソフトウェアの普及
  ⑤ 大型ディスプレイ等の増加
  ⑥ インターネットの普及
  ⑦ 携帯情報端末等の普及
 等があげられ、職場におけるVDT作業は大きく変化するとともに、現状のVDT作業における問題点も指摘
 されているところである。
  労働省において平成10年に実施した「技術革新と労働に関する実態調査」によれば、VDT作業を行っ
 ている作業者のうち、精神的疲労を感じているものが36.3%、身体的疲労を感じているものが77.6%に
 も上っている。
  VDT作業に従事する者(以下「作業者」という。)の心身の負担を軽減するためには、事業者が作業環
 境をできる限りVDT作業に適した状況に整備するとともに、VDT作業が過度に長時間にわたり行われるこ
 とのないように適正な作業管理を行うことが重要である。
  また、作業者が心身の負担を強く感じている場合や身体に異常がある場合には、早期に作業環境、作
 業方法等の改善を図り、VDT作業を支障なく行うことができるようにする必要があり、そのためには、
 事業者が作業者の健康状態を正しく把握し、できるだけ早い段階で作業者の健康状態に応じた適正な措
 置を講ずることができるよう、作業者の健康管理を適正に行うことが重要である。
  本ガイドラインは、このような考え方により、VDT作業における作業環境管理、作業管理、健康管理
 等の労働衛生管理について、その後、得られた産業医学、人間工学等の分野における知見に基づいて見
 直し、作業者の心身の負担を軽減し、作業者がVDT作業を支障なく行うことができるよう支援するため
 に事業者が講ずべき措置等について示したものである。
  このような労働衛生管理が適正に行われるためには、事業者は、安全衛生に関する基本方針を明確に
 し、安全衛生管理体制を確立するとともに、各級管理者、作業者等の協力の下、具体的な安全衛生計画
 を作成し、作業環境の改善、適正な作業管理の徹底、作業者の健康管理の充実等の労働衛生管理活動を
 計画的かつ組織的に進めていく必要がある。
  また、作業者がその趣旨を理解し、積極的に措置の徹底に協力することが極めて重要であるので、適
 切な労働衛生教育を実施することが不可欠である。
  なお、本ガイドラインは、標準的なVDT作業を対象としたものであるので、各事業場においては、こ
 れをもとに、衛生委員会等で十分に調査審議の上、VDTを使用する作業の実態に応じて、VDT作業に関す
 る労働衛生管理基準を定めるとともに、当該基準を職場の作業実態によりよく適合させるため、衛生委
 員会等において、一定期間ごとに評価を実施し、必要に応じ、見直しを行うことが重要である。
  さらに、この基準をより適正に運用するためには、労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
 (平成11年労働省告示第53号)に基づき、事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う
 自主的な安全衛生活動の一環として取り組むことが効果的である。 

2 対象となる作業
  対象となる作業は、事務所(事務所衛生基準規則第1条第1項に規定する事務所をいう。以下同じ。)に
 おいて行われるVDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの
 入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう。
 以下同じ。)とし、別紙「VDT作業の作業区分」(以下「別紙」という。)によりVDT作業を区分し、作業
 の種類及び作業時間に応じた労働衛生管理を行うこととする。
  ただし、別紙における「作業区分C」に該当する作業に従事する者(以下「作業区分Cの作業者」とい
 う。)については、必要に応じ、以下の3、4及び5に準じて労働衛生管理を行うこととする。
  なお、事務所以外の場所において行われるVDT作業、在宅ワーカーが自宅等において行うVDT作業及び
 VDT作業に類似する作業についても、できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行うよう指導
 することが望ましい。 

3 作業環境管理
  作業者の心身の負担を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、次によりVDT作業に
 適した作業環境管理を行うこと。
 (1) 照明及び採光
  イ 室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。
  ロ ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキ
   ーボード上における照度は300ルクス以上とすること。
    また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差は
   なるべく小さくすること。
  ハ ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド
   又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。
 (2) グレアの防止
   ディスプレイについては、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、グレアの防止を図
  ること。
  イ ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整させること。
  ロ 反射防止型ディスプレイを用いること。 
  ハ 間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。
  ニ その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。
 (3) 騒音の低減措置
   VDT機器及び周辺機器から不快な騒音が発生する場合には、騒音の低減措置を講じること。
 (4) その他
   換気、温度及び湿度の調整、空気調和、静電気除去、休憩等のための設備等について事務所衛生基
  準規則に定める措置等を講じること。 

4 作業管理
  作業者が、心身の負担が少なく作業を行うことができるよう、次により作業時間の管理を行うととも
 に、作業の特性や個々の作業者の特性に応じたVDT機器、関連什器等を整備し、適切な作業管理を行
 うこと。
 (1) 作業時間等
  イ 一日の作業時間
   (イ) 作業区分A
      別紙における「作業区分A」に該当する作業に従事する者(以下「作業区分Aの作業者」とい
     う。)については、視覚負担をはじめとする心身の負担を軽減するため、ディスプレイ画面を
     注視する時間やキーを操作する時間をできるだけ短くすることが望ましく、他の作業を組み込
     むこと又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、一日の連続VDT作業時間
     が短くなるように配慮すること。
   (ロ) 作業区分B
        別紙における「作業区分B」に該当する作業に従事する者(以下「作業区分Bの作業者」とい
     う。)についても、同様に、VDT作業が過度に長時間にわたり行われることのないように指導す
     ること。
  ロ 一連続作業時間及び作業休止時間
   (イ) 「単純入力型」及び「拘束型」
      別紙における「作業の種類」の「単純入力型」及び「拘束型」に該当する作業に従事する者
     については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分〜15
     分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回〜2回程度の小休止を設けるこ
     と。
   (ロ) (イ)以外の型
      別紙における「作業の種類」の「単純入力型」及び「拘束型」以外の型に該当する作業に従
     事する者については、同様に作業休止時間及び小休止を設けるよう指導すること。
  ハ 業務量への配慮
    作業者の疲労の蓄積を防止するため、個々の作業者の特性を十分に配慮した無理のない適度な業
   務量となるよう配慮すること。
 (2) VDT機器等
  イ VDT機器の選択
    VDT機器を事業場に導入する際には、作業者への健康影響を考慮し、作業者が行う作業に最も適
   した機器を選択し導入すること。
  ロ デスクトップ型機器
   (イ) ディスプレイ
      ディスプレイは、次の要件を満たすものを用いること。
      a 目的とするVDT作業を負担なく遂行できる画面サイズであること。
      b フリッカーは、知覚されないものであること。
      c ディスプレイ画面上の輝度又はコントラストは作業者が容易に調整できるものであるこ
       とが望ましい。
   (ロ) 入力機器(キーボード、マウス等)
      a 入力機器は、次の要件を満たすものを用いること。
        (a) キーボードは、ディスプレイから分離して、その位置が作業者によって調整でき
          ることが望ましい。
        (b) キーボードのキーは、文字が明瞭で読みやすく、キーの大きさ及びキーの数がキ
          ー操作を行うために適切であること。
        (c) マウスは、使用する者の手に適した形状及び大きさで、持ちやすく操作がしやす
          いこと。
        (d) キーボードのキー及びマウスのボタンは、ストローク及び押下力が適当であり、
          操作したことを作業者が知覚し得ることが望ましい。
      b 目的とするVDT作業に適した入力機器を使用できるようにすること。
      c 必要に応じ、パームレスト(リストレスト)を利用できるようにすること。
    ハ ノート型機器
   (イ) 適した機器の使用
      目的とするVDT作業に適したノート型機器を適した状態で使用させること。
   (ロ) ディスプレイ
      ディスプレイは、上記ロの(イ)の要件に適合したものを用いること。
   (ハ) 入力機器(キーボード、マウス等)
      入力機器は、上記ロの(ロ)の要件に適合したものを用いること。ただし、ノート型機器は、
     通常、ディスプレイとキーボードを分離できないので、小型のノート型機器で長時間のVDT作
     業を行う場合については、外付けキーボードを使用することが望ましい。
   (ニ) マウス等の使用
      必要に応じて、マウス等を利用できるようにすることが望ましい。
   (ホ) テンキー入力機器の使用
      数字を入力する作業が多い場合は、テンキー入力機器を利用できるようにすることが望まし
     い。
  ニ 携帯情報端末
    携帯情報端末については、長時間のVDT作業に使用することはできる限り避けることが望ましい。
  ホ ソフトウェア
    ソフトウェアは、次の要件を満たすものを用いることが望ましい。
   (イ) 目的とするVDT作業の内容、作業者の技能、能力等に適合したものであること。
   (ロ) 作業者の求めに応じて、作業者に対して、適切な説明が与えられるものであること。
   (ハ) 作業上の必要性、作業者の技能、好み等に応じて、インターフェイス用のソフトウェアの設
     定が容易に変更可能なものであること。
   (ニ) 操作ミス等によりデータ等が消去された場合に容易に復元可能なものであること。
  ヘ 椅子
    椅子は、次の要件を満たすものを用いること。
   (イ) 安定しており、かつ、容易に移動できること。
   (ロ) 床からの座面の高さは、作業者の体形に合わせて、適切な状態に調整できること。
   (ハ) 複数の作業者が交替で同一の椅子を使用する場合には、高さの調整が容易であり、調整中に
     座面が落下しない構造であること。
   (ニ) 適当な背もたれを有していること。また、背もたれは、傾きを調整できることが望ましい。
   (ホ) 必要に応じて適当な長さのひじ掛けを有していること。
  ト 机又は作業台
    机又は作業台は、次の要件を満たすものを用いること。
   (イ) 作業面は、キーボード、書類、マウスその他VDT作業に必要なものが適切に配置できる広さ
     であること。
   (ロ) 作業者の脚の周囲の空間は、VDT作業中に脚が窮屈でない大きさのものであること。
   (ハ) 机又は作業台の高さについては、次によること。
     a 高さの調整ができない机又は作業台を使用する場合、床からの高さは作業者の体形にあっ
       た高さとすること。
     b 高さの調整が可能な机又は作業台を使用する場合、床からの高さは作業者の体形にあった
       高さに調整できること。
 (3) 調整
   作業者に自然で無理のない姿勢でVDT作業を行わせるため、次の事項を作業者に留意させ、椅子の
  座面の高さ、キーボード、マウス、ディスプレイの位置等を総合的に調整させること。
  イ 作業姿勢
   (イ) 椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分にあて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基
     本とすること。また、十分な広さをもち、かつ、すべりにくい足台を必要に応じて備えること。
   (ロ) 椅子と大腿部膝側背面との間には手指が押し入る程度のゆとりがあり、大腿部に無理な圧力
     が加わらないようにすること。
  ロ ディスプレイ
   (イ) おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて
     適切な眼鏡による矯正を行うこと。
   (ロ) ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが
     望ましい。
   (ハ) ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくなく、かつ、適切な
     視野範囲になるようにすること。
   (ニ) ディスプレイは、作業者にとって好ましい位置、角度、明るさ等に調整すること。
   (ホ) ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないように配慮し、文字高さが概ね3mm
     以上とするのが望ましい。
  ハ 入力機器
    マウス等のポインティングデバイスにおけるポインタの速度、カーソルの移動速度等は、作業者
   の技能、好み等に応じて適切な速度に調整すること。
  ニ ソフトウェア
    表示容量、表示色数、文字等の大きさ及び形状、背景、文字間隔、行間隔等は、作業の内容、作
   業者の技能等に応じて、個別に適切なレベルに調整すること。

5 VDT機器等及び作業環境の維持管理
  作業環境を常に良好な状態に維持し、VDT作業に適したVDT機器等の状況を確保するため、次により点
 検及び清掃を行い、必要に応じ、改善措置を講じること。
 (1) 日常の点検
   作業者には、日常の業務の一環として、作業開始前又は一日の適当な時間帯に、採光、グレアの防
  止、換気、静電気除去等について点検させるほか、ディスプレイ、キーボード、マウス、椅子、机又
  は作業台等の点検を行わせること。
 (2) 定期点検
   照明及び採光、グレアの防止、騒音の低減、換気、温度及び湿度の調整、空気調和、静電気除去等
  の措置状況及びディスプレイ、キーボード、マウス、椅子、机又は作業台等の調整状況について定期
  に点検すること。
 (3) 清掃
   日常及び定期に作業場所、VDT機器等の清掃を行わせ、常に適正な状態に保持すること。

6 健康管理
  作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対して、次により健康管理
 を行うこと。
 (1) 健康診断
  イ 配置前健康診断
   (イ) 作業区分A
      新たに作業区分Aに該当することとなった作業者(再配置の者を含む。以下同じ。)の配置前
     の健康状態を把握し、その後の健康管理を適正に進めるため、次の項目について健康診断を行
     うこと。
     a 業務歴の調査
     b 既往歴の調査
     c 自覚症状の有無の調査
      (a) 眼疲労を主とする視器に関する症状
      (b) 上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
      (c) ストレスに関する症状
     d 眼科学的検査
      (a) 視力検査
       @ 5m視力の検査
       A 近見視力の検査
      (b) 屈折検査
      (c) 眼位検査
      (d) 調節機能検査
         近点距離の測定により調節機能を測定する。
     e 筋骨格系に関する検査
      (a) 上肢の運動機能、圧痛点等の検査
      (b) その他医師が必要と認める検査
   (ロ) 作業区分B
      新たに作業区分Bに該当することとなった作業者については、a、b及びcの調査並びにdの検
     査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合にeの検査を行うこと。
   (ハ) 作業区分C
        新たに作業区分Cに該当することとなった作業者については、自覚症状を訴える者に対して、
     必要な(イ)の調査又は検査を実施すること。
        なお、配置前健康診断を行う前後に一般健康診断(労働安全衛生法第66条第1項に定めるもの
     をいう。)が実施される場合は、一般健康診断と併せて実施して差し支えない。
  ロ 定期健康診断
   (イ) 作業区分A
      作業者の配置後の健康状態を定期的に把握し、継続的な健康管理を適正に進めるため、作業
     区分Aの作業者に対して1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を行うこと。
     a 業務歴の調査
     b 既往歴の調査
     c 自覚症状の有無の調査
      (a) 眼疲労を主とする視器に関する症状
      (b) 上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
      (c) ストレスに関する症状
     d 眼科学的検査
      (a) 視力検査
       @ 5m視力の検査
       A 近見視力の検査
      (b) その他医師が必要と認める検査
     e 筋骨格系に関する検査
      (a) 上肢の運動機能、圧痛点等の検査
      (b) その他医師が必要と認める検査
   (ロ) 作業区分B
        作業区分Bの作業者については、a、b及びcの調査を実施し、医師の判断により必要と認めら
     れた場合に、d及びeの検査を行うこととする。
   (ハ) 作業区分C
        作業区分Cの作業者については、自覚症状を訴える者に対して、必要な(イ)の調査又は検査
     を実施すること。
        なお、一般定期健康診断(労働安全衛生規則第44条に定めるものをいう。)を実施する際に、
     併せて実施して差し支えない。
    ハ 健康診断結果に基づく事後措置
      配置前又は定期の健康診断によって早期に発見した健康阻害要因を詳細に分析し、有所見者に対
   して次に掲げる保健指導等の適切な措置を講じるとともに、予防対策の確立を図ること。
   (イ) 業務歴の調査、自他覚症状、各種検査結果等から愁訴の主因を明らかにし、必要に応じ、保
     健指導、専門医への受診指導等により健康管理を進めるとともに、作業方法、作業環境等の改
     善を図ること。また、職場内のみならず職場外に要因が認められる場合についても必要な保健
     指導を行うこと。
   (ロ) VDT作業の視距離に対して視力矯正が不適切な者には、支障なくVDT作業ができるように、必
     要な保健指導を行うこと。
   (ハ) 作業者の健康のため、VDT作業を続けることが適当でないと判断される者又はVDT作業に従事
     する時間の短縮を要すると認められる者等については、産業医等の意見を踏まえ、健康保持の
     ための適切な措置を講じること。
 (2) 健康相談
   作業者が気軽に健康について相談し、適切なアドバイスを受けられるように、プライバシー保護へ
  の配慮を行いつつ、メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の
  方法等についての健康相談の機会を設けるよう努めること。
   また、パートタイマー等を含むすべての作業者が相談しやすい環境を整備するなど特別の配慮を行
  うことが望ましい。
 (3) 職場体操等
   就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望まし
  い。

7 労働衛生教育
  労働衛生管理のための諸対策の目的と方法を作業者に周知することにより、職場における作業環境・
 作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行うため及びVDT作業による心身への負担の軽減を図ること
 ができるよう、次の労働衛生教育を実施すること。
  また、新たにVDT作業に従事する作業者に対しては、VDT作業の習得に必要な訓練を行うこと。
  なお、教育及び訓練を実施する場合は、計画的に実施するとともに、実施結果について記録すること
 が望ましい。
 (1) 作業者に対して、次の事項について教育を行うこと。また、当該作業者が自主的に健康を維持管理
  し、かつ、増進していくために必要な知識についても教育を行うことが望ましい。
  イ VDT作業の健康への影響
    ロ 照明、採光及びグレアの防止
    ハ 作業時間等
    ニ 作業姿勢
    ホ VDT機器等の調整・使用法
    ヘ 作業環境の維持管理
    ト 健康診断とその結果に基づく事後措置
    チ 健康相談の体制
    リ 職場体操等の実施
    ヌ その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項
 (2) VDT作業に従事する者を直接管理する者に対して、次の事項について教育を行うこと。
  イ 管理者の役割と心構え
    ロ 労働衛生管理の概論
    ハ VDT作業の健康への影響
    ニ 照明、採光及びグレアの防止
    ホ 作業時間等
    ヘ 作業姿勢
    ト VDT機器等の調整・使用法
    チ 作業環境の維持管理
    リ 健康診断とその結果に基づく事後措置
    ヌ 健康相談の方法
    ル 職場体操等の必要性と方法
    ヲ VDT作業従事者に対する教育の方法
    ワ 配慮事項等
    カ その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項

8 配慮事項
 (1) 高齢者に対する配慮事項等
   高年齢の作業者については、照明条件やディスプレイに表示する文字の大きさ等を作業者ごとに見
  やすいように設定するとともに、過度の負担にならないように作業時間や作業密度に対する配慮を行
  うことが望ましい。
   また、作業の習熟の速度が遅い作業者については、それに合わせて追加の教育、訓練を実施する等
  により、配慮を行うことが望ましい。
 (2) 障害等を有する作業者に対する配慮事項
   VDT作業の入力装置であるキーボードとマウスなどが使用しにくい障害等を有する者には、必要な
  音声入力装置等を使用できるようにするなどの必要な対策を講じること。
   また、適切な視力矯正によってもディスプレイを読み取ることが困難な者には、拡大ディスプレイ、
  弱視者用ディスプレイ等を使用できるようにするなどの必要な対策を講じること。
 (3) 在宅ワーカーに対する配慮事項
   注文者は、VDT作業を行う在宅ワーカーの健康確保のため、在宅ワーカーに対して本ガイドライン
  の内容を提供することが望ましい。