基発0827第7号
平成25年8月27日
別記の関係事業者等団体の長 あて
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 日頃から労働基準行政の推進に御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、平成25年8月13日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第
234号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第96号)により、1,2−ジ
クロロプロパンを特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害
防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けました。本
改正政省令につきましては、平成25年10月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につき
別紙のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員事業場等に対し、本改
正内容等の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。



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