別添4
基発1226第15号
平成25年12月26日
別記の団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について

 労働基準行政の推進につきまして、平素から格段のご理解、ご協力をいただき御礼申し上げます。
 標記につきましては、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務
等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)及び電離放射線障害防止規則(電離則)により、労働者の放
射線障害防止を図っているところです。
 今般、法令をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ば
く線量等を一元管理する制度を設立するため、関係元請事業者が参集した「除染等業務従事者等被ばく線
量登録管理制度検討会」において検討が行われました。本制度は、平成25年11月15日から暫定的に発足し、
同日付け基発1115第3号により、貴団体あてに協力依頼を行ったところです。
 さらに、本日、別添1のとおり、同検討会の最終とりまとめが決定され、地方自治体及び環境省以外の
国の機関が発注する除染等業務等を対象とした部分については、平成26年4月1日から発足することとなっ
たところです。
 厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施する
ために有益であると考えており、別途通知いたしますように、「除染等業務に従事する労働者の放射線障
害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)等の改正を行い、除染等業務等に
従事する事業者に対し、本制度への参加を促していきます。
 つきましては、制度の周知のため、下記事項に留意の上、貴会の会員事業場に周知いただきますようお
願いします。
1 本制度の参加に関する留意点
 (1) 除染等業務又は特定線量下業務を請け負った元請事業者については、次に掲げる方法で制度に参
   加すること。
   ア 除染特別地域における業務については、別添1のVの第2から第4に定める放射線管理手帳、線量
     登録・経歴照会、被ばく線量記録等の引渡しの全てに参加すること
   イ 除染特別地域以外における業務については、別添1のVの第4に定める離職後の被ばく線量記録
     等の引渡しのみについて参加すること
 (2) 事故由来廃棄物等処分業務を請け負った元請事業者については、地域にかかわらず、別添1のVの
   第2から第4に定める全ての項目に参加すること。
2 本制度に関連する発注業務及び財政措置
 (1) 国が発注する除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)については、環境省により、国が発
   注する特定汚染土壌等取扱業務については、国土交通省又は農林水産省により、本制度の経費に関
   する必要な配慮がなされること。
 (2) 地方自治体又は環境省からの支出委任を受けた国の機関が発注する除染等業務(特定汚染土壌等取
   扱業務を除く。)については、環境省により、本制度に係る必要な財政措置に関する配慮がなされる
   こと。






別記

一般社団法人日本建設業連合会
一般社団法人全国建設業協会
電気事業連合会
公益財団法人放射線影響協会
除染・廃棄物技術協議会




別添1PDFが開きます(PDF:129KB)
このページのトップへ戻ります