別添4
基発1226第18号
平成25年12月26日
環境省官房長
水・大気環境局長
国土交通省総合政策局長
農林水産省農林水産技術会議事務局長
復興庁統括官
内閣府原子力災害対策本部
原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐
かっこ
殿
厚生労働省労働基準局長

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原
子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故
由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するた
め、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離
放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線
障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業
務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発
第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」
(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところです。
 今般、本日付け基発1226第13号で通知しましたとおり、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等
を一元管理する制度の設立についてとりまとめがなされたこと等に伴い、下記のとおりガイドラインを改
正いたしました。
 つきましては、貴職におかれても、下記の事項にご留意の上、関係事業者の他、除染電離則が適用され
ない除染等の作業や特定線量下での作業を行う自営業者、住民、ボランティア等に対し周知等をお願い申
し上げます。
1 改正の趣旨
 (1) 除染電離則等に定められた線量管理等をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染
   等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度について、本日、最終とりまとめが
   なされた。厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ
   確実に実施するために有益であることから、ガイドラインにより、本制度への参加を促すこととし
   たこと。
 (2) 本制度は、平成25年11月15日に発足しているが、そのうち、地方自治体又は環境省以外の国の機
   関が発注する除染等業務等に関する部分については、平成26年4月1日から発足すること。
 (3) 除染重点調査地域を最新のものに差し替えるとともに、空間線量率から農地土壌の放射能濃度の
   簡易測定を行う方法について、最新の知見を取り入れたこと。
2 改正の内容
 (1) 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第8の2を別添1の1の
   とおり、別紙1を別添2のとおり、別紙6-2を別添3のとおり改めること。
 (2) 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の1を別添1の
   2のとおり、別紙1を別添2のとおり改めること。
 (3) 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第10
   の3を別添1の3のとおり改めること。




別添1PDFが開きます(PDF:15KB)
別添2PDFが開きます(PDF:13KB)
別添3PDFが開きます(PDF:17KB)
このページのトップへ戻ります