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別添3
基発1023第7号
国住指第2366号
環水大大発第1810232号
平成30年10月23日
都道府県知事 殿
厚生労働省労働基準局長
国土交通省住宅局長
環境省水・大気環境局長

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の制定等について(周知)

 建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の把握を推進するため、国土交通省では、平
成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号。以下「旧規
程」という。)を定め、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者
の育成を図ってきたところです。
 また、建築物の解体・改修時においては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条及び
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の17の規定に基づき、解体等の作業の前に行う石綿含有建材
の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)が必要とされており、厚生労働省及び環境省では、石
綿に関し一定の知見を有する等の者が当該調査を行うよう、周知啓発等を行ってきたところです。
 これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築
物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、これらの調査に携わる者の育成を一体的に行うこと
が、効果的かつ効率的であると考えられます。
 今般、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材に
関する調査に加えて、事前調査に必要な知識も含んだ総合的な専門的知識を有する者を育成するため、旧
規程の内容を発展させ(本日付で旧規程は廃止)、新たに「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平
成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「新規程」という。)を制定することとしました。
(別紙参照)
 これにより、下記のとおり、受講機会の拡大につながる見直しを行い、公正に正確な調査を行うことが
できる者の育成を図ってまいりますので、石綿の調査に関連する業務に従事する者等に対する本講習の周
知や、石綿含有建材の調査における本講習受講者の積極的な活用について、御協力をお願いします。
 つきましては、貴都道府県内の市町村へ新規程を周知いただくとともに、今後もより一層の石綿対策に
努めていただくようお願いします。
1.講習方法の区分
 旧規程においては、建築物石綿含有建材調査者講習を単一のコース(講義、実地研修、筆記試験及び口
述試験)とし、その修了者の名称を「建築物石綿含有建材調査者」としていましたが、新規程においては、
講習を以下の2コースに区分し、それぞれの修了者を当該区分に掲げる名称としています。
①講義及び筆記試験「建築物石綿含有建材調査者」
②講義、実地研修、筆記試験及び口述試験「特定建築物石綿含有建材調査者」
 また、これらのコースは段階的に受講することが可能であるため、「建築物石綿含有建材調査者」があ
らためて実地研修及び口述試験を修了すれば、「特定建築物石綿含有建材調査者」となることができます。
 なお、旧規程における講習修了者(旧規程の「建築物石綿含有建材調査者」)は、あらためて新規程によ
る講習を修了することなく、「特定建築物石綿含有建材調査者」とみなされます。

2.受講資格の拡大
 建築物石綿含有建材調査者講習は、旧規程においては、建築に関して一定の知識及び経験を有する者を
受講資格としていましたが、新規程においては、これらの者に加えて労働安全衛生法に基づく石綿作業主
任者技能講習の修了者等も受講可能としています。
                                             以上





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