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(別添)

粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置

第1 趣旨
 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年労働
省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定める措置等を
講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、粉
じんによる健康障害防止のための自主的取組を推進することが望まれる。
 本「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」は、これら事業者が講じなければなら
ない措置等のうち今後5年間において事業者が特に実施すべき事項及び当該事項の実施を推進するために
必要な措置をとりまとめたものである。
 じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生し
ており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要である。
 このため、業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な対策である呼吸用保護具の適正な使用
を推進するとともに、粉じんの有害性と対策の必要性の認識を喚起する必要がある。特に近年の粉じん則
及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「じん肺則」という。)の改正においても、屋外に
おける岩石・鉱物の研磨作業・ばり取り作業や屋外における鉱物等の破砕作業をはじめ、呼吸用保護具の
使用を要する作業を追加する改正が複数なされているところであり、これらの改正内容の確実な実施につ
いて周知を図る必要がある。
 引き続きずい道等建設工事における粉じん障害防止対策に取り組む必要がある。
 また、じん肺所見が認められる労働者に対して、適切に健康管理措置を進めていくためには、事業者が
行うじん肺健康診断についても着実に実施されるよう取り組むことが必要である。
 さらに、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要がある。
 加えて、地域の実情をみると、アーク溶接作業や岩石等の裁断等の作業に係る粉じん障害防止対策、金
属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策等の推進を図る必要がある都道府県労働局(以下「局」という。)
もみられることから、上記5つの重点事項に加え、管内のじん肺新規有所見労働者の発生状況、これまで
の各局の総合対策の推進状況等に応じて、上記以外の粉じん障害防止対策を推進する必要がある。
 上記内容をふまえ、第9次粉じん障害防止総合対策においては、「屋外における岩石・鉱物の研磨作業
又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策」「ずい道等建設工事に
おける粉じん障害防止対策」「呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進」「じん肺健康診断の着
実な実施」「離職後の健康管理の推進」「その他地域の実情に即した事項」を重点事項として、主として
これら事項において事業者が重点的に講ずべき措置について記述している。

第2 具体的実施事項
 1 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉
  じん障害防止対策
  (1) 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業に係る粉じん障害防止対策
   事業者は、粉じん障害防止規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第70号)により、屋
  外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業が呼吸用保護具の使用義務の対象作業となったこ
  とから、これらの作業に労働者を従事させる場合には、呼吸用保護具の使用を徹底すること。
   また、事業者は、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業に従事する労働者は有効な
  呼吸用保護具を使用する必要があること等の周知徹底を図るため、その要旨を記したものを、屋外に
  おける岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業を行う作業場の見やすい場所への掲示、粉じん障害防
  止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日を活用した普及啓発等を実施すること。
   なお、事項の周知徹底については衛生委員会等も活用すること。
  (2) 屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策
   事業者は、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省
  令第58号)により、屋外における鉱物等の破砕作業が呼吸用保護具の使用義務の対象作業となったこ
  とから、これらの作業に労働者を従事させる場合には、呼吸用保護具の使用を徹底すること。
   また、事業者は、屋外における鉱物等の破砕作業に従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用す
  る必要があること等の周知徹底を図るため、その要旨を記したものを、屋外における鉱物等の破砕作
  業を行う作業場の見やすい場所への掲示、粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日
  を活用した普及啓発等を実施すること。
   なお、事項の周知徹底については衛生委員会等も活用すること。

 2 ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
  (1) ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底
   事業者は、平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進
  について」において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下
  「ガイドライン」という。)に基づくその措置を講じること。また、必要に応じ、建設業労働災害防
  止協会の「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」(平成24年3月)も参照すること。
   特に、次の作業において、労働者に使用させなければならない呼吸用保護具は電動ファン付き呼吸
  用保護具に限られることに留意すること。
   また、その使用に当たっては、粉じん作業中にファンが有効に作動することが必要であるため、予
  備電池の用意や休憩室での充電設備の備え付け等を行うこと。
    [1] 動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業
    [2] 動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
    [3] コンクリート等を吹き付ける場所における作業
   なお、事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく「ずい道等の建設等の仕
  事」に係る計画の届出を厚生労働大臣又は労働基準監督署長に提出する場合には、ガイドライン内記
  載の「粉じん対策に係る計画」を添付すること。
  (2) 健康管理対策の推進
   ア じん肺健康診断の実施の徹底
     事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を
    提出すること。また、事業者は、じん肺健康診断の結果に応じて、当該事業場における労働者の
    実情等を勘案しつつ、粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換措置を行うこ
    と。
   イ じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進
     事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産業医等による継続的な保
    健指導を実施するとともに、平成9年2月3日付け基発第70号「「じん肺有所見者に対する健康管
    理教育のためのガイドライン」の周知・普及について」において示された「じん肺有所見者に対
    する健康管理教育のためのガイドライン」(以下「健康管理教育ガイドライン」という。)に基づ
    く健康管理教育を推進すること。
     さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスクがより一層上昇すること、
    一方、禁煙により発生リスクの低下が期待できることから、事業者は、じん肺有所見労働者に対
    する肺がんに関する検査の実施及びじん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働きかけを行う
    こと。
  (3) 元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等
   元方事業者は、ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指導及び援助、
  清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等を行うこと。

 3 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
  事業者は、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。
  (1) 保護具着用管理責任者の選任
   平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」に基づき、作業場
  ごとに、「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関
  する知識、経験等を有する者から選任すること。
  (2) 呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管理の推進
   事業者は労働者に対し防じんマスクの使用の必要性について教育を行うこと。
   また、「保護具着用管理責任者」に対し、次の適正な選択、使用及び保守管理を行わせること。
    [1] 呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導
    [2] 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄
    [3] 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備す
     ること等フィルタの交換の管理
     また、顔面とマスクの接地面に皮膚障害がある場合等は、漏れ率の測定や公益社団法人日本保
    安用品協会が実施する「保護具アドバイザー養成・確保等事業」にて養成された保護具アドバイ
    ザーに相談をすること等により呼吸用保護具の適正な使用を確保すること。
  (3) 電動ファン付き呼吸用保護具の活用について
   電動ファン付き呼吸用保護具の使用は、防じんマスクを使用する場合と比べて、一般的に防護係数
  が高く身体負荷が軽減されるなどの観点から、より有効な健康障害防止措置であることから、じん肺
  法20条の3の規定により粉じんにさらされる程度を低減させるための措置の一つとして、電動ファン
  付き呼吸用保護具を使用すること。
   なお、電動ファン付き呼吸用保護具を使用する際には、取扱説明書に基づき動作確認等を確実に行
  った上で使用すること。

 4 じん肺健康診断の着実な実施
  (1) じん肺健康診断の実施の徹底
   事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出
  すること。また、労働者のじん肺健康診断に関する記録の作成に当たっては、粉じん作業職歴を可能
  な限り記載し、作成した記録の保存を確実に行うこと。じん肺健康診断の結果に応じて、当該事業場
  における労働者の実情等を勘案しつつ、粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換
  措置を行うこと。
  (2) じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進
   事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産業医等による継続的な保健指
  導を実施するとともに、「健康管理教育ガイドライン」に基づく健康管理教育を推進すること。
   さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスクがより一層上昇すること、一
  方、禁煙により発生リスクの低下が期待できることから、事業者は、じん肺有所見労働者に対する肺
  がんに関する検査の実施及びじん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働きかけを行うこと。

 5 離職後の健康管理の推進
  事業者は、粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理2又は管理3の離職予定者に対し、「離職する
 じん肺有所見者のためのガイドブック」(平成29年3月策定。以下「ガイドブック」という。)を配付す
 るとともに、ガイドブック等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について周知す
 ること。その際、特に、じん肺合併症予防の観点から、積極的な禁煙の働きかけを行うこと。なお、定
 期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるため、粉じん作業に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴の記
 入欄があることに留意すること。
  また、事業者は、粉じん作業に従事させたことがある労働者が、離職により事業者の管理から離れる
 に当たり、雇用期間内に受けた最終のじん肺健康診断結果証明書の写し等、離職後の健康管理に必要な
 書類をとりまとめ、求めに応じて労働者に提供すること。

 6 その他地域の実情に即した事項
  地域の実情をみると、引き続き、アーク溶接作業と岩石等の裁断等の作業に係る粉じん障害防止対策、
 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策等の推進を図る必要があることから、事業者は、必要に応
 じ、これらの粉じん障害防止対策等について、第8次粉じん障害防止総合対策の「粉じん障害を防止す
 るため事業者が重点的に講ずべき措置」の以下の措置を引き続き講じること。
  (1) アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策
   ア 改正粉じん則及び改正じん肺法施行規則(平成24年4月1日施行)の内容に基づく措置の徹底
   イ 局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の普及を通じた作業環境の改善
   ウ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
   エ 健康管理対策の推進
   オ じん肺に関する予防及び健康管理のための教育の徹底
  (2) 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
   ア 特定粉じん発生源に対する措置の徹底等
   イ 特定粉じん発生源以外の粉じん作業に係る局所排気装置等の普及を通じた作業環境の改善
   ウ 局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施
   エ 作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底
   オ 特別教育の徹底
   カ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
   キ たい積粉じん対策の推進
   ク 健康管理対策の推進

 7 その他の粉じん作業又は業種に係る粉じん障害防止対策
  事業者は、上記の措置に加え、作業環境測定の結果、じん肺新規有所見労働者の発生数、職場巡視の
 結果等を踏まえ、適切な粉じん障害防止対策を推進すること。