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(別添)
基発0605第2号
令和元年6月5日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
日本内航海運組合総連合会
一般財団法人 日本海事協会
一般社団法人 日本港運協会        の長 あて
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、本日公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第19号)及び労働
安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第8号)により、総トン数500トン未満から500
トン以上510トン未満となった船舶について、船内荷役作業主任者の選任を要する作業の範囲の見直しに
係る改正を行いました。これらの政令及び省令は、本日施行することとしており、その施行につき別添の
とおり都道府県労働局長あて指示しております。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、会員事業場等に対する
本改正内容等の周知に御協力を賜りますよう御願い申し上げます。