1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
 
基安発1205第1号
令和元年12月5日
別紙 関係事業者団体等の長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

有害物ばく露作業報告対象物(令和2年対象・令和3年報告)について

 化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚く御礼申
し上げます。
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告
(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握
し、その評価等を行った結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な措置を
講じていくことを目的としたものであり、化学物質対策を効果的に進めていく上で必要なものとして平成
18年から行われています。
 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚
生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により定められていま
すが、本日、告示の一部が改正され、下記のとおり令和2年1月1日から同年12月31日を対象期間とする有
害物ばく露作業報告(報告期間は令和3年1月1日から同年3月31日まで)の対象となる物が新たに定められた
ところです。
 つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の会員又は傘下事業
場等に対して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正
に有害物ばく露作業報告がなされるよう御協力をお願いいたします。
1 有害物ばく露作業報告制度の概要
  安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働
 大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんに
 ばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7による報告書(以
 下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこと。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物
  今般の告示の一部改正により新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる
 物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(対象物の含有量が同表の右欄に掲
 げる値であるものを除く。以下「製剤等」という。)であること。
コード 含有量
(重量%)
250 モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。) 0.1%未満

3 有害物ばく露作業報告の期間等
  事業者は、令和2年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った
 対象物の量(製剤等を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤等に含有される対象物の量を含む。)
 が500キログラム以上になったときは、令和3年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督
 署長に報告書を提出しなければならないこと。





別紙PDFが開きます(PDF:26KB)