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別添1

個人サンプリング法に関する特例講習の基準

1 受講対象者
  受講時点で、作業環境測定士である者であること。

2 実施期間
  令和3年3月31日までに実施するものであること。

3 実施機関
  実施機関は、作業環境測定法(昭和50年法律第28号。4において「法」という。))第32条第3項に規定
 する登録講習機関(7において「登録講習機関」という。)であること。

4 講師
  講師は、法別表第3各号の表の上欄に掲げる科目のうち作業環境について行うデザイン及びサンプリ
 ングの実務に係るものに応じた条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

5 特例講習の科目
  特例講習の科目は、次の表のとおりとすること。
講習の科目 範囲 時間
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人サンプリング法に係るもの 作業環境測定の目的 個人サンプリング法(作業環境測定法施行規則第3条第1項第1号イに規定する個人サンプリング法をいう。)に係るデザインの方法 個人サンプリング法に係るサンプリングの方法簡易測定機器とその取扱い 関係法令 9時間

 6 修了証
   特例講習を修了した者に対しては、作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「規
  則」という。)様式第9号の例により、修了証を交付すること。

 7 特例講習の計画等
  (1) 特例講習を実施しようとする者は、規則第48条の5の規定の例により、特例講習の実施に関する
   計画を作成し、特例講習を実施する場所にかかわらず、あらかじめ、登録を受けている所轄都道府
   県労働局長等に提出すること。
  (2) 登録講習機関は、特例講習を行ったときは、規則第49条の規定の例により、特例講習を実施した
   場所にかかわらず、登録を受けている所轄都道府県労働局長等に、講習・研修結果報告書を提出す
   ること。
  (3) 帳簿の作成、保存及び引継ぎ
    特例講習を実施した登録講習機関は、規則第50条の規定の例により帳簿を作成し、かつ、保存す
   るとともに、特例講習の修了証の再交付及び書替えの事務を廃止する場合は、同規則第50条の2の
   規定の例により、当該帳簿及び関係書類を所轄都道府県労働局長等に引き継ぐこと。

 8 特例講習の実施に当たっての留意事項
  (1) 講習の対象人員
    対象人員は、1回当たり50人以内とすること。
  (2) 具体的方法
    別紙の表に掲げるところによる。
  (3) 修了試験
   ア 修了試験は、筆記試験により実施するものとし、講習時間を全時間受講した者に対して行うこ
    と。
   イ 修了試験は、講習の効果を把握するため、講習の内容を十分に理解しているか否かを判定でき
    る程度のものとすること。
   ウ 修了試験(筆記試験)は、講習修了後30分間を当てるものとし、択一式又は記述式により実施す
    ること。
  (4) 講習修了者の決定等
    修了試験(筆記試験)については、満点を100点とし、得点が70点以上の者を合格者とすること。










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