別添1
基発0329第9号
令和3年3月29日
登録性能検査機関の長あて
厚生労働省労働基準局長

ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について

 ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の開放検査(ボイラー(燃焼室を含む。)及
び煙道又は第一種圧力容器を冷却し、及び掃除した状態で受ける性能検査をいう。以下同じ。)の周期に
ついては、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第40条第1項ただし書及び第75条第1
項ただし書並びに平成20年3月27日付け基発第0327003号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度につ
いて」に基づき、開放検査周期を最大8年間とし、その間は1年ごとに運転時検査(運転時に行う検査をい
う。以下同じ。)又は停止時検査(ボイラー等が運転を停止している状態であって、開放時でない状態にあ
る時に行う検査をいう。以下同じ。)を実施することを認める開放検査周期認定制度を運用してきたとこ
ろである。
 今般、成長戦略フォローアップ(令和2年7月17日閣議決定)に、「労働安全衛生法の規制対象であるボイ
ラーについて、2020年度中に、開放検査周期を最長12年に延長」とされたことを受け、専門家による検討
を実施したものであるが、その検討結果を踏まえ、これまで最大8年間としていた開放検査周期について
最大12年間まで認めることとした。
 ついては、「ボイラー等の開放検査周期認定要領」を別紙のとおり定めたので、下記に留意の上、その
適正かつ円滑な運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、平成20年3月27日付け基発第0327003号は、本通知をもって廃止する。
1 本要領は、令和3年3月29日から適用するものとすること。
2 令和3年3月28日の時点において、既に開放検査周期2年、開放検査周期4年、開放検査周期6年又は開
 放検査周期8年の認定を受け、当該認定の有効期間が存するものについては、その有効期間の満了まで
 は開放検査周期(2年、4年、6年又は8年)の認定が有効なものとして取り扱うものとすること。





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