別紙1
基発0131第10号
令和4年1月31日
環境省環境再生・資源循環局長
国土交通省総合政策局長
農林水産省農林水産技術会議事務局長
復興庁統括官
内閣府原子力災害対策本部
 原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐
かっこ
殿
厚生労働省労働基準局長

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原
子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等
の処分業務に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質によ
り汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第
152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下
「電離則」という。)等を施行等するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため
のガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業
務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第2号)を
定め、その適切な実施を指導しているところです。
 今般、令和4年2月から令和8年1月までの3箇月ごとの期間について、土壌等の放射能濃度の簡易測定に
関する係数を追記するなどこれらのガイドラインを改正いたしました。
 つきましては、貴職におかれても下記の改正内容について関係事業者をはじめとする方々に対し周知等
いただくようお願い申し上げます。なお、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイ
ドライン」及び「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」につきまし
ては、自営業者、住民、ボランティアなど除染電離則が適用されない方々に対しても御活用いただけます
ことを申し添えます。
 各ガイドラインの改正箇所については、別添参考資料を御参照ください。
 1 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添1のとおり改める
  こと。
 2 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添2のとおり改
  めること。
 3 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添3
  のとおり改めること。



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別添参考資料PDFが開きます(PDF:421KB)
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