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別添1
基安安発0106第1号
令和8年1月6日
一般社団法人日本産業車両協会 会長 殿
一般社団法人日本建設機械工業会 会長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

労働安全衛生法の改正等に伴う特定自主検査制度の適切な運用に向けた対応のお願いについて(要請)

 労働災害の防止につきましては、平素から格別の御協力を賜わり深く感謝申し上げます。
 さて、フォークリフト、車両系建設機械や高所作業車などの機械等については、これらを使用する事業
者に対し、定期的に資格者又は検査業者による特定自主検査を実施するよう義務付けられております。
 令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第
33号。以下「改正法」という。)では、特定自主検査について厚生労働大臣の定める基準(以下「特定自主
検査基準」という。)に従って行わなければならないこと、これに違反した検査業者に対し、厚生労働大
臣等が特定自主検査の方法等の業務方法の改善に必要な措置を取るべきことを命じることができること等、
特定自主検査の不正防止対策の強化に向けた規定が新設され、対象機械等の特定自主検査基準が令和7年
12月24日(高所作業車に係るものは同年12月18日)にそれぞれ制定されました。
 特定自主検査の実施に当たっては、対象機械等の状態を正しく判定するため、検査を実施する者が、メ
ーカーが指定する基準値(検査項目に応じて必要となる値)を適切に把握した上で検査を実施する必要があ
ります。
 つきましては、適正な特定自主検査の実施推進に向け、下記事項について、貴会傘下の特定自主検査対
象機械等の製造事業者や関係団体等に対し、広く周知していただきますよう、ご協力をお願い申し上げま
す。
1 特定自主検査の適正な実施に必要な基準値等の提供
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項(改正法の全面適用後にあっては第3項)に定める特
 定自主検査の対象機械等(フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車、作業床の高さが2メートル
 以上の高所作業車及び動力により駆動されるプレス機械)を使用する事業者又は検査業者が特定自主検
 査を実施する際、以下の各基準に基づく検査実施のため、エンジンのアイドリング時の回転数、ブレー
 キドラムとライニングとの隙間や電動機のブラシの摩耗量をはじめ、当該機械等の検査に必要な基準値
 等を入手する必要がある。このため、当該機械等を製造又は輸入する者は、特定自主検査を行う事業者
 又は検査業者の求めに応じ、基準値等を情報提供していただきたいこと。
 ・高所作業車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第313号)
 ・車両系建設機械特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第320号)
 ・フォークリフト特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第321号)
 ・不整地運搬車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第322号)
 ・動力プレス特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第323号)

2 関連団体による基準値等の情報提供
 1に掲げる基準値等について、公益社団法人建設荷役車両安全技術協会において特定自主検査対象機械
 等の型式ごとに必要な基準値を収集・公開しているところ、特定自主検査の制度の適切な運用に向け、
 当該機械等を製造又は輸入する者が同協会の取組に協力することが望ましいこと。