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別添2
基安安発0106第2号
令和8年1月6日
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会会長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

労働安全衛生法の改正等に伴う特定自主検査制度の適切な運用に向けた対応のお願いについて(要請)

 労働災害の防止につきましては、平素から格別の御協力を賜わり深く感謝申し上げます。
 さて、フォークリフト、車両系建設機械や高所作業車などの機械等については、これらを使用する事業
者に対し、定期的に資格者又は検査業者による特定自主検査を実施するよう義務付けられております。
 令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第
33号。以下「改正法」という。)では、特定自主検査について厚生労働大臣の定める基準(以下「特定自主
検査基準」という。)に従って行わなければならないこと、これに違反した検査業者に対し、厚生労働大
臣等が特定自主検査の方法等の業務方法の改善に必要な措置を取るべきことを命じることができること等、
特定自主検査の不正防止対策の強化に向けた規定が新設され、対象機械等の特定自主検査基準が令和7年
12月24日(高所作業車に係るものは同年12月18日)にそれぞれ制定されました。
 特定自主検査の実施に当たっては、特定自主検査基準に基づき適切に実施していただくとともに、対象
機械等の状態を正しく判定するため、検査を実施する者が、メーカーが指定する基準値(検査項目に応じ
て必要となる値)を適切に把握した上で検査を実施する必要があります。
 つきましては、適正な特定自主検査の実施推進に向け、下記事項について、貴会傘下の検査業者等に対
し、広く周知していただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。なお、別添のとおり関連団体に要請
している点について、合わせてご了知いただくようお願い申し上げます。
1 特定自主検査の適正な実施について
  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項(改正法の全面適用後にあっては第3項)に定める
 特定自主検査の対象機械等(フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車、作業床の高さが2メート
 ル以上の高所作業車及び動力により駆動されるプレス機械)を使用する事業者又は検査業者にあっては、
 同条第3項(改正法の全面適用後にあっては第4項)に、特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準(以下
 「各基準」という。)に従って実施しなければいけないこととされたことに伴い、改めて特定自主検査
 の適正な実施をお願いしたいこと。

2 特定自主検査の適正な実施に必要な基準値等の入手
  各基準のうち、エンジンのアイドリング時の回転数、ブレーキドラムとライニングとの隙間や電動機
 のブラシの摩耗量をはじめ、当該機械等の検査に必要な基準値等を入手する必要がある。このため、特
 定自主検査を行う事業者及び検査業者は、当該機械等を製造又は輸入する者と連携して基準値等を入手
 し、当該基準値等に基づき適正な検査を行うこと。なお、やむを得ず、当該基準値等が確認できない場
 合は、同種車体又は機械の基準値その他の検査項目を適切に判定することができる基準値等に基づき検
 査を行うこと。
 ・高所作業車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第313号)
 ・車両系建設機械特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第320号)
 ・フォークリフト特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第321号)
 ・不整地運搬車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第322号)
 ・動力プレス特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第323号)