安全衛生情報センター
第1 第二種圧力容器 1 共通事項 (1) 個別検定の申請があったときは、申請のあった第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器 (以下「第二種圧力容器等」という。)が、それぞれ第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容 器に該当するものであることを確認すること。 (2) 個別検定告示第3号の証明書が添付された場合の個別検定は、次によること。 ① 指定外国検査機関の作成した証明書が添付されている場合は、基準等適合証明書を活用して検定 を行うこと。 ② 検査証に記載された検査日が有効期間内にない場合、証明書作成者が名簿にない場合等は、証明 書を活用して検定を行うことはできないこと。これらの場合を含め、証明書に不備、誤り等があっ て当該証明書を活用することができない場合でも、そのことをもって不合格とするものではなく、 当該証明書がないものとして個別検定を行って差し支えないこと。 ③ 指定外国検査機関の検査の一部に不備があった場合でも、適正に検査が実施されていると認めら れる部分については、当該証明書を活用して検定を行って差し支えないこと。 ④ 申請書に添付する証明書は原本ではなく写しで差し支えなく、当該写しが原本と相違ない旨の証 明も要しないこと。 ⑤ 証明書が有効なものであっても、使用材料が都道府県労働局の了解等を得たものでない場合は、 都道府県労働局の了解等を受けるまでは申請を受理しないか、又は、検定を保留すること。 ⑥ 証明書が発行されてから相当時間が経過しているものについては、腐食の発生の有無等に留意す ること。 (3) 同一仕様の第二種圧力容器等については、「第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化について」 (平成9年12月25日付け基発第774号)に基づき、簡素化した個別検定の手続きを適用することができ ること。 (4) 同一仕様の第二種圧力容器等の個別検定に当たっては、(3)の簡素化した手続きを適用しないもの であっても、申請書に添付するミルシート等の書類の提出、書類審査の実施等の事項について、合理 的な範囲で、重複する部分を簡略化することとして差し支えないこと。 2 書類審査 (1) 個別検定告示別表第2の「1 書類審査」の項目の検査に当たっては、次の事項に留意すること。 ① 第二種圧力容器明細書、強度計算書、構造図等により、申請の第二種圧力容器の構造が圧構規の 規定に適合していることを確認すること。 ② 第二種圧力容器本体等の強度計算のほか、使用材料の適否、附属品の取付け位置の適否、安全弁 に必要な吹出し量の計算等を確認すること。 ③ 圧構規の適用に関し、圧構規第73条において準用する第70条の特例等(例示基準にない材料の使 用を含む。)を受けているものについては、当該特例等に当たって付された条件に適合しているこ とを確認すること。申請者は、特例等については事前に都道府県労働局から認定、承認、了解等を 受けることが必要であること。 (2) 申請書には、圧構規に適合していることを示す次の書類を添付することが必要であること。ただし、 申請時点で未定であるものは、検定終了までに提出することで差し支えないこと。 ① 第二種圧力容器の構造(形状、寸法、附属品等の取付け位置等)を示した図面 ② 強度計算書 ③ 主要材料の種類を示した書面 ④ ミルシート等 ⑤ 溶接継手の構造(接手の種類、寸法等)を示した図面 ⑥ 水圧試験又は気圧試験の圧力の計算書 ⑦ 安全弁の吹出し量の計算 ⑧ 安全弁等の安全装置の種類、構造等を示した書面(安全弁等を設けない場合はその根拠を記載し た書面) ⑨ ふたの急速開閉装置を設けるときは、その構造及び機能並びにふたのクラッチ部の形状及び構造 を示した書面 ⑩ 附属品の仕様を示した書面 ⑪ 圧構規第73条において準用する第70条の規定による適用の特例等の認定等(例示基準にない材料 の使用を含む。)を受けているときは、その内容、条件等を記載した書類 (3) 登録個別検定機関は、適正な検査の実施のために必要なときは、(2)の書面以外の書面の提供を求 めるものとすること。 3 材料検査 (1) 個別検定告示別表第2の「2 材料検査」の項目の検査に当たっては、材料の確認の方法として、ミ ルシートによるほか、フランジ、ボルト等に付された刻印によることがあること。 (2) ミルシート等による確認は、次のとおりとすること。 ① ミルシート等による確認は、圧構規に規定する主要材料であって、次のいずれかに該当するもの について行うこと。 ア 胴、鏡板・管板、管寄せ、ふた板、ステー、ふた板締付けボルト及び管に使用するもの(ふた 板締付けボルトは、掃除穴、検査穴等の小径のふた板に使用するものを除き、胴フランジ、大径 のフランジ等の締付けに使用するものを含む。) イ 圧構規の例示基準で示されている材料以外で都道府県労働局においてその使用が認められたも の ウ 脆性破壊のおそれのある温度又はクリープ損傷の発生のおそれのあるクリープ領域で使用され るもの エ 材料規格に機械的性質が規定されていないもの オ のぞき窓のガラス ② 設計図書に記載された材料の使用について疑義があるとき、構造上重要であり、材料の確認が必 要であるとき、材料の管理が不十分であると認められるとき等適正な材料検査のために必要なとき は、登録個別検定機関は、申請者にミルシート等の提出又は提示を求めることができること。 ③ 申請者が、①の材料以外の材料について、申請書類にミルシート等を添付することは差し支えな いこと。 ④ 申請者は、申請書類にミルシートを添付しないものを含め、圧構規の主要材料に該当する材料に ついては必要なミルシート等を整備するとともに、材料の種類が適正に識別できるよう管理を行う 必要があること。 (3) (2)①の材料以外の主要材料については、構造図等の設計図書に記載された材料の種類等により、 圧構規の規定に適合したものであることを確認すること。 (4) 使用材料が明細書等に記載されているものと異なる場合であっても当該材料が圧構規に適合してい るものであれば、記載事項を修正することで差し支えないこと。 4 外観検査 (1) 個別検定告示別表第2の「3 外観検査」の項目の検査のうち、(1)の寸法測定等については、次に よること。 ① 寸法の測定は検定員が行うほか、申請者が行う測定に立ち会う、申請者の行った測定の記録を利 用しつつ寸法を確認するといった方法でよいこと。 ② 既存の第二種圧力容器を改修し、製造するものの場合は、改修部分以外の部分の検査については、 過去に受けた検定の検定済印のある明細書を活用して確認することとして差し支えないこと。 (2) 同項(2)の工作上の措置及び欠陥等の確認については、次によること。 ① 胴の真円度、鏡板の公差については、検査員が目視により確認するとともに、受検者が測定した 結果又は鏡板等の部品を製造したメーカーの検査記録を確認することでよいこと。 ② 胴の一部に平らな部分が残る等板曲げ工作が不良と認められるものについては、その付近の割れ の有無を確認すること。 ③ 管端については、長手方向の割れ等の有無を確認すること。 ④ 管の取付部が圧構規の規定に適合していることを確認すること。 ⑤ 溶接部については、割れ、アンダカット、オーバーラップ、クレータ等の有無について確認する こと。 ⑥ 既存の第二種圧力容器を改修し、製造する場合は、改修部分の腐食等の損傷について確認するこ と。 ⑦ ジャケット付容器、固定管板式熱交換器等で、最終組み立て後に溶接部分の全部又は一部の状況 を目視できなくなるものについては、原則として、内部の胴等の溶接後及び外側の他の耐圧部材の 溶接取付け後に外観検査を行うこと。ただし、通常の目視検査によることが困難な場合等通常の目 視検査によらないことに合理性がある場合においては、検定員の指示の下、ビデオカメラ等を用い て目視による検査(遠隔目視検査)を行って差し支えないこと。 ⑧ 被覆物が取り付けられているときは、外観検査の実施に支障がない場合を除き、被覆物を取り除 くよう受検者に要請すること。被覆物の除去について受検者に要請したときは、それが実施される までは検定を中断することとして差し支えないこと。 (3) 判定基準に適合しないものには次のようなものがあること。 ① 耐圧部の厚さが圧構規の規定に適合しないもの ② 胴等の真円度又は鏡板の丸みの公差が圧構規の規定に適合しないもの ③ 胴、鏡板等の圧力を受ける部分に割れのあるもの ④ ラミネーション、ブリスター又ははがれのあるもの ⑤ 強度に著しい影響を及ぼす工作上の欠陥があるもの ⑥ 安全弁等の附属品の取付穴がないもの又は圧構規の規定に適合しないもの (4) (1)の第二種圧力容器の各部の寸法が、書類審査で確認した明細書、構造図等と異なる場合であっ ても、現物の構造が圧構規の規定に適合しているものであれば、明細書、構造図等を修正することで 差し支えないこと。 (5) 個別検定告示別表第2の「3 外観検査」(3)の安全弁等の附属品の取付け位置について、その位置 が書類審査で確認した構造図と異なる場合であっても、圧力容器圧構規の規定に適合しているもので あれば、構造図を修正することで差し支えないこと。 5 水圧試験 (1) 個別検定告示別表第2の「4 水圧試験」の項目の検査のうち、水圧試験は、次によること。 ① 水圧試験は、圧構規第73条において準用する第63条に定めるところにより行うこと。 ② 水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で10分以上 保持すること。なお、この保持の時間の間、検査を行う者が立ち会っている必要はないこと。 ③ 水圧力は、所定の試験圧力の6%増を超えないようにすること。 ④ 水圧試験に使用する水の温度は、結露を発生させないものとすること。 ⑤ 水圧試験における本体の温度は、脆性破壊の危険のない温度以上とすること。 ⑥ 水圧等の値を計測する圧力計は、最大指示値が水圧試験圧力の1.5倍以上3倍以下であるものを、 第二種圧力容器の見やすい位置に取り付けさせること。ブルドン管式の圧力計と同等以上の精度を 有するものであれば、電子式のものでも差し支えないこと。なお、圧力計測の精度を確保する方法 の一つとして複数の圧力計を用いる方法があること。 ⑦ 水圧試験等に使用する閉止板、フランジ締付けボルト等は、十分な強度を有するものを使用させ ること。 ⑧ 漏れの確認は、直接目視によるほか、必要に応じ、ファイバースコープ等を用いて行うこと。 ⑨ 漏れの確認のため必要な場合は、被覆物を取り除くよう受検者に要請すること。被覆物の除去に ついて受検者に要請したときは、それが実施されるまでは検査を中断することとして差し支えない こと。 ⑩ 水圧試験に伴う危険防止措置の実施について留意すること。 (2) 圧構規第73条において準用する第63条第3項の規定に基づく気圧試験は、次によること。 ① 気圧試験は、圧構規第73条において準用する第63条第3項の規定に基づき、水圧試験によること が適当でないものに限り行うことができるものであること。 ② 気圧試験は、圧構規第73条において準用する第63条第3項に定める試験圧力について、同条第5項 に定めるところにより行うこと。 ③ 気体圧力は、所定の試験圧力を超える圧力を極力小さくするようにすること。 ④ 気圧試験における本体の温度は、脆性破壊の危険のない温度以上とすること。 ⑤ 気圧等の値を計測する圧力計は、最大指示値が気圧試験圧力の1.5倍以上3倍以下であるものを、 第一種圧力容器の見やすい位置に取り付けさせること。ブルドン管式の圧力計と同等以上の精度を 有するものであれば、電子式のものでも差し支えないこと。なお、圧力計測の精度を確保する方法 の一つとして複数の圧力計を用いる方法があること。 ⑥ 気圧試験等に使用する閉止板、フランジ締付けボルト等は、十分な強度を有するものを使用させ ること。 ⑦ 漏れの確認は、漏れ音、指示圧力の低下、石鹸水の塗布等により行うこと。 ⑧ 漏れの確認のため必要な場合は、被覆物を取り除くよう受検者に要請すること。被覆物の除去に ついて受検者に要請したときは、それが実施されるまでは検査を中断することとして差し支えない こと。 ⑨ 気圧試験に伴う危険防止措置の実施について留意すること。 (3) 判定基準に適合しないものには次のようなものがあること。 ① 局部的なふくらみ、伸び又は著しい変形があるもの ② 溶接部等から漏れがあるもの 6 備考 (1) 個別検定告示別表第2の「備考」における特例の認定を受けた第二種圧力容器の個別検定に当たっ ては、2(1)③に掲げる情報が記載された書類が必要であり、当該書類により特例等に係る条件への適 合について確認すること。 (2) 都道府県労働局長の適用の特例等の認定を受けている第二種圧力容器で、当該特例等の認定に当た って付された条件に適合していないときは、判定基準を満たさないものとすること。条件に適合して いるか判断し難いときは、必要に応じ、認定を行った都道府県労働局の判断を求め、その回答を提示 するよう指示すること。 (3) 耐圧部の構造が圧構規第2編の規定に適合しない場合、最高使用圧力を低下させることにより圧構 規の規定に適合させることができるときは、最高使用圧力を当該低下した値とすることにより合格と して差し支えないこと。 第2 小型ボイラー 1 共通事項 第1 第二種圧力容器の「1 共通事項」と同様であること。 2 書類審査 (1) 個別検定告示別表第3の「1 書類審査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1第二種圧力 容器の「2 書類審査」(1)及び(3)と同様であること。 (2) 申請書には、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第84号。以下「小ボ小 圧構規」という。)に適合していることを示す次の書類を添付することが必要であること。ただし、 申請時点で未定であるものは、検定終了までに提出することで差し支えないこと。 ① 小型ボイラー本体及び附属設備の構造(形状、寸法、附属品等の取付け位置等)を示した図面 ② 強度計算書 ③ 主要材料の種類を示した書面 ④ ミルシート等 ⑤ 溶接継手の構造(接手の種類、寸法等)を示した図面 ⑥ 水圧試験圧力の計算書 ⑦ 安全弁等の吹出し量等の計算 ⑧ 安全弁等及び水面測定装置の種類、構造等を示した書面 ⑨ 附属品の仕様を示した書面 ⑩ 小ボ小圧構規第32条の規定による適用の特例等の認定等を受けているときは、その内容、条件等 を記載した書類」 3 材料検査 (1) 個別検定告示別表第3の「2 材料検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1第二種圧力 容器の「3 材料検査」((2)①を除く。)と同様であること。 (2) ミルシート等による確認は、小ボ小圧構規に規定する主要材料であって、次のいずれかに該当する ものについて行うこと。 ① 胴、鏡板・管板、炉筒・火室、水管・煙管、管寄せ、過熱器、節炭器、気水分離器、セクション、 ふた板、ステー、ふた板締付けボルト及び管に使用するもの(ふた板締付けボルトは、掃除穴、検 査穴等の小径のふた板に使用するものを除き、胴フランジ、大径のフランジ等の締付けに使用する ものを含む。) ② 小ボ小圧構規に規定されている材料以外で厚生労働省労働基準局長によりその使用が認められた もの ③ 脆性破壊のおそれのある温度又はクリープ損傷の発生のおそれのあるクリープ領域で使用される もの ④ 材料規格に機械的性質が規定されていないもの (3) 小ボ小圧構規第2条の表第2号に該当する材料については、上記のうちミルシート等の確認に関する 事項は適用しないこと。 4 外観検査 個別検定告示別表第3の「3 外観検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1 第二種圧力 容器の「4 外観検査」と同様であること。 5 水圧試験 (1) 個別検定告示別表第3の「4 水圧試験」の項目の検査のうち、水圧試験は、次によること。 ① 水圧試験は、小ボ小圧構規第23条に定めるところにより行うこと。 ② 水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で10分(ゲ ージ圧力が0.2メガパスカル以下で、伝熱面積が2平方メートル以下の小型温水ボイラーのうち、 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成10年12月11日付け基発第 695号)の記の2に該当する小型ボイラーで、溶接が一層であるものにあっては5分)以上保持するこ と。なお、この保持の時間の間、検査を行う者が立ち会っている必要はないこと。 ③ 水圧力は、所定の試験圧力の6%増を超えないようにすること。 ④ 水圧試験に使用する水の温度は、結露を発生させないものとすること。 ⑤ 水圧試験における本体の温度は、脆性破壊の危険のない温度以上とすること。 ⑥ 水圧等の値を計測する圧力計は、最大指示値が水圧試験圧力の1.5倍以上3倍以下であるものを、 小型ボイラーの見やすい位置に取り付けさせること。ブルドン管式の圧力計と同等以上の精度を有 するものであれば、電子式のものでも差し支えないこと。 ⑦ 水圧試験等に使用する閉止板、フランジ締付けボルト等は、十分な強度を有するものを使用させ ること。 ⑧ 漏れの確認は、直接目視によるほか、必要に応じ、ファイバースコープ等を用いて行うこと。 ⑨ 漏れの確認のため必要な場合は、被覆物を取り除くよう受検者に要請すること。被覆物の除去に ついて受検者に要請したときは、それが実施されるまでは検査を中断することとして差し支えない こと。 ⑩ 水圧試験に伴う危険防止措置の実施について留意すること。 (3) 水圧試験の判定基準に適合しないものは、第1 第二種圧力容器の「5 水圧試験」(3)と同様であ ること。 6 備考 (1) 個別検定告示別表第3の「備考」における特例の認定を受けた小型ボイラーの個別検定に当たって は、2(2)⑩に掲げる情報が記載された書類が必要であり、当該書類により特例等に係る条件への適合 について確認すること。 (2) 都道府県労働局長の適用の特例等の認定を受けている小型ボイラーで、当該特例等の認定に当たっ て付された条件に適合していないときは、判定基準を満たさないものとすること。条件に適合してい るか判断し難いときは、必要に応じ、認定を行った都道府県労働局の判断を求め、その回答を提示す るよう指示すること。 (3) 小型ボイラーのうち特定規格適合小型ボイラーの検定(小ボ小圧構規第31条に係る確認を除く。)は、 本表によらず、製造時等検査告示別表1の3に定めるボイラーの使用検査の項目、検査の方法及び判定 基準により検定を行うこと。この場合、附属品の検定は移動式ボイラーの使用検査と同様に行うもの とし、小ボ小圧構規第31条に係る確認は個別検定告示別表第2の「5 附属品等」により行うものとす ること。 第3 小型圧力容器 1 共通事項 第1 第二種圧力容器の「1 共通事項」と同様であること。 2 書類審査 個別検定告示別表第4の「1 書類審査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1 第二種圧力 容器の「2 書類審査」と同様であること。 3 材料検査 (1) 個別検定告示別表第4の「2 材料検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1第二種圧力 容器の「3 材料検査」((2)①を除く。)と同様であること。 (2) ミルシート等による確認は、小ボ小圧構規に規定する主要材料であって、次のいずれかに該当する ものについて行うこと。 ① セクション、ふた板、ステー、ふた板締付けボルト及び管に使用するもの(ふた板締付けボルト は、掃除穴、検査穴等の小径のふた板に使用するものを除き、胴フランジ、大径のフランジ等の締 付けに使用するものを含む。) ② 小ボ小圧構規に規定されている材料以外で厚生労働省労働基準局長によりその使用が認められた もの ③ 脆性破壊のおそれのある温度又はクリープ損傷の発生のおそれのあるクリープ領域で使用される もの ④ 材料規格に機械的性質が規定されていないもの 4 外観検査 個別検定告示別表第4の「3 外観検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1 第二種圧力 容器の「4 外観検査」と同様であること。 5 水圧試験 (1) 個別検定告示別表第4の「4 水圧試験」の項目の検査のうち、水圧試験に当たって留意すべき事項 は、第1 第二種圧力容器の「5 水圧試験」(1)と同様であること。 (2) 個別検定告示別表第4の「4 水圧試験」の項目の検査のうち、水圧試験に代えて気圧試験を行うに 当たって留意すべき事項は、第1 第二種圧力容器の「5 水圧試験」(2)と同様であること。 (3) 水圧試験の判定基準に適合しないものは、第1 第二種圧力容器の「5 水圧試験」(3)と同様であ ること 6 備考 (1) 個別検定告示別表第4の「備考」における特例の認定を受けた小型圧力容器の個別検定に当たって は、第1 第二種圧力容器の「2 書類審査」(1)③に掲げる情報が記載された書類が必要であり、当 該書類により特例等に係る条件への適合について確認すること。 (2) 都道府県労働局長の適用の特例等の認定を受けている小型圧力容器で、当該特例等の認定に当たっ て付された条件に適合していないときは、判定基準を満たさないものとすること。条件に適合してい るか判断し難いときは、必要に応じ、認定を行った都道府県労働局の判断を求め、その回答を提示す るよう指示すること。 (3) 小型圧力容器のうち特定規格適合小型圧力容器の検定は、本表によらず、個別検定告示別表2に定 める第二種圧力容器の検定項目、検定の方法及び判定基準により検定を行うこと。この際、耐圧部の 構造が圧構規第2編の規定に適合しない場合、最高使用圧力を低下させることにより圧構規の規定に 適合させることができるときは、最高使用圧力を当該低下した値とすることにより合格として差し支 えないこと。