労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十五条の二及び作業環境測定法(昭和五十年法律第
二十八号)第三十二条の二第四項において準用する同法第二十二条第一項の規定に基づき、労働安全衛生
法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令等の一部を改正する省令を次のよう
に定める。

   労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する
   省令等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十三年
 厚生労働省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
  本則中「社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会(昭和五十八年四月一日に社団法人日本労働安
 全衛生コンサルタント会」を「財団法人安全衛生技術試験協会(昭和五十一年四月一日に財団法人作業
 環境測定士試験協会」に改める。

  (作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の一部改正)
第二条 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十三年
 厚生労働省令第七十二号)の一部を次のように改正する。
  本則第一号中「社団法人日本作業環境測定協会(昭和五十四年十二月十三日に社団法人日本作業環境
 測定協会」を「財団法人安全衛生技術試験協会(昭和五十一年四月一日に財団法人作業環境測定士試験
 協会」に改め、本則第二号及び第三号中「東京都港区芝四丁目四番五号」を「東京都千代田区西神田三
 丁目八番一号」に改め、本則第四号中「昭和六十二年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改める。

  (労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第六号)の一部を次のよ
 うに改正する。
  第一条のうち労働安全衛生規則別表第四発破技士免許の項下欄第一号の改正規定中「応用化学採鉱学」
 を「応用化学、採鉱学」に改める。
  第二条のうち、ボイラー及び圧力容器安全規則第五十七条の改正規定中「第五十七条中」を「第五十
 七条第一項(第二号を除く。)、第二項、第三項及び第五項中」に改め、同令第百一条の改正規定中「同
 項第二号ロ中」を「同条第二号ロ中」に改める。

   附 則
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から施行する。

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