労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関を登録した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十六条第一項
の規定により、次のように同法第四十一条第二項の登録性能検査機関を登録したので、同法第百十二条の
二第一項第一号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七
年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の規定に基づき告示する。
名称 住所 代表者の氏名 事務所の名称 事務所の所在地 性能検査を行うことができる機械等の種類 登録年月日
株式会社クレーン検査センター 愛知県大府市梶田町二丁目二百八番地 森川 晴司 名古屋検査事務所 愛知県大府市梶田町二丁目二百八番地 クレーン及び移動式クレーン 平成二十五年八月六日
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