労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名を変更する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三及び第五十四条に
おいて準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、同法第四
十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、同法第四十六
条第四項第二号(同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する場合を含む。)の代表者の氏名を
次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに労働安全衛生法及び
これに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一(同
令第十条の三において準用する場合を含む。)及び第十九条の二の規定に基づき告示する。

1 労働安全衛生法第三十八条第一項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録製造時等検査機関の代表
 者の氏名の変更
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 東京都港区新橋五丁目三番一号 高村 淑彦 刑部 真弘 平成二十八年六月十七日
2 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の代表者の
 氏名の変更
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 東京都港区新橋五丁目三番一号 高村 淑彦 刑部 真弘 平成二十八年六月十七日
3 労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
 ラに係る登録性能検査機関の代表者の氏名の変更
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
シマブンクレーン検査株式会社 兵庫県加古郡播磨町新島四十一番地 桑田 耕治 後藤 普司 平成二十八年七月一日
4 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別
 検定機関の代表者の氏名の変更
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 東京都港区新橋五丁目三番一号 高村 淑彦 刑部 真弘 平成二十八年六月十七日
このページのトップへ戻ります