クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項第四十二条及び第百十三条の規定に
基づき、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示を次のように定
める。

   クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示

  (クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格の一部改正)
第一条 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第八十一号)
 の一部を次のように改正する。
  次のにより、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の
 傍線を付した部分のように改める。

  (エレベーター構造規格の一部改正)
第二条 エレベーター構造規格(平成五年労働省告示第九十一号)の一部を次のように改正する。     次のにより、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規  定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線  を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に  掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこ  れに対応するものを掲げていないものは、これを削る。   (ゴンドラ構造規格の一部改正)
第三条 ゴンドラ構造規格(平成六年労働省告示第二十六号)の一部を次のように改正する。   次のにより、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規  定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線  を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に  掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこ  れに対応するものを掲げていないものは、これを削る。   (クレーン構造規格の一部改正)
第四条 クレーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十四号)の一部を次のように改正する。   次のにより、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規  定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線  を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に  掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこ  れに対応するものを掲げていないものは、これを削る。   (移動式クレーン構造規格の一部改正)
第五条 移動式クレーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十五号)の一部を次のように改正する。   次のにより、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正  後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して  掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記  部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは  改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改  正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前  欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。    附 則   (適用期日) 1 この告示は、平成三十年三月一日から適用する。   (経過措置) 2 平成三十年三月一日において、現に製造している移動式クレーン又は現に存する移動式クレーンの規  格については、なお従前の例による。 3 前項に規定する移動式クレーン以外の移動式クレーンで、平成三十一年三月一日前に製造された移動  式クレーン又は同日において現に製造している移動式クレーンの規格については、なお従前の例による  ことができる。 4 前二項に規定する移動式クレーン以外の移動式クレーンで、平成三十一年三月一日前に製造された移  動式クレーン(この告示による改正前の移動式クレーン構造規格に適合するものに限る。)と同一の設計  により同年九月一日前に製造された移動式クレーンの前方安定度の値については、なお従前の例による。 5 前三項の規定は、これらの項に規定する移動式クレーン又はその部分がこの告示による改正後の移動  式クレーン構造規格に適合するに至った後における当該移動式クレーン又はその部分については、適用  しない。
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