労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の所在地を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の
規定により、同法第四十一条第二項のエレベーター及びゴンドラに係る登録性能検査機関について、同法
第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨
の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る
登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の
十一の規定に基づき告示する。
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
セイフティエンジニアリング株式会社 東京検査事務所 東京都港区芝浦四丁目五番九号 東京都中央区日本橋兜町十五番地十一 平成二十九年十月二日
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