労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の所在地を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三及び第五十四条に
おいて準用する場合を含む。)の規定による届出があったので、同法第百十二条の二第一項並びに労働安
全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第
一条の十一(同令第十条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十九条の二の規定に基づき
告示する。

1 第一種圧力容器に係る労働安全衛生法第三十八条第一項の製造時等検査の業務を行う事務所の所在地
 の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 東京事務所 東京都江東区亀戸一丁目二十八番六号 東京都江東区亀戸六丁目四十一番二十号 平成三十年十二月十七日
2 ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンドラに係
 る労働安全衛生法第四十一条第二項の性能検査の業務を行う事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 東京事務所 東京都江東区亀戸一丁目二十八番六号 東京都江東区亀戸六丁目四十一番二十号 平成三十年十二月十七日
3 第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る労働安全衛生法第四十四条第一項の個別検定
 の業務を行う事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 東京事務所 東京都江東区亀戸一丁目二十八番六号 東京都江東区亀戸六丁目四十一番二十号 平成三十年十二月十七日
このページのトップへ戻ります