労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の所在地を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の
規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する
同法第四十六条第四項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十
二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和
四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の規定に基づき告示する。
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地

変更後の事務所の所在地

変更年月日
一般社団法人日本クレーン協会 富山検査事務所 富山県富山市千歳町一丁目四番一号 富山県富山市大手町三番九号 令和六年七月二十九日
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