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労働安全衛生法第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定
基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用
する。

 第十条の見出し中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改め、同条第一項を次のように改める。
  令第二十一条第七号に掲げる作業場(令第六条第二十三号イ又はロに掲げる物を製造し、又は取り
 扱う屋内作業場を除く。)における空気中の令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二
 号1から36までに掲げる物の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同
 表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲
 げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
 第十条第二項中「前項第一号」を「前項」に改め、同条第三項中「特定化学物質等障害予防規則」を
「特定化学物質障害予防規則」に、「特定化学物質等の」を「特定化学物質の」に、「第一項第一号」
を「第一項」に改める。
 第十条の次に次の一条を加える。 
 (石綿の濃度の測定) 
第十条の二 令第二十一条第七号に掲げる作業場(令第六条第二十三号イ又はロに掲げる物を製造し、
 又は取り扱う屋内作業場に限る。)における空気中の令第六条第二十三号イに掲げる物の濃度の測定
 は、ろ過捕集方法及び計数方法によらなければならない。
2 第二条第一項第一号から第二号の二まで及び第三号本文の規定は、前項に規定する測定について準
 用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、
 金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令第六条第二十三号イに掲げる物」と読み替えるものとする。