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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準
を次のように定め、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)附則第四条のうち労働安全衛生法第六
十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から適用する。
(定義)
第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 液体捕集方法 試料空気を液体に通し、又は液体の表面と接触させることにより溶解、反応等をさ
せて、当該液体に測定しようとする物を捕集する方法をいう。
二 固体捕集方法 試料空気を固体の粒子の層を通して吸引すること等により吸着等をさせて、当該固
体の粒子に測定しようとする物を捕集する方法をいう。
三 直接捕集方法 試料空気を溶解、反応、吸着等をさせないで、直接、捕集袋、捕集びん等に捕集す
る方法をいう。
四 冷却凝縮捕集方法 試料空気を冷却した管等と接触させることにより凝縮をさせて測定しようとす
る物を捕集する方法をいう。
五 ろ過捕集方法 試料空気をろ過材(〇・三マイクロメートルの粒子を九十五パーセント以上捕集す
る性能を有するものに限る。)を通して吸引することにより当該ろ過材に測定しようとする物を捕集
する方法をいう。
(粉じんの濃度等の測定)
第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一
号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定め
るところによらなければならない。
一 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の
状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に六メー
トル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメー
トル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業
場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明ら
かなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた
縦の線と横の線との交点とすることができる。
一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあっても、
測定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であっ
て、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一
であることが明らかなときは、この限りでない。
二 前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単
位作業場所にあっては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、
岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位
置において測定を行うこと。
三 一の測定点における試料空気の採取時間は、十分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対
濃度指示方法による測定については、この限りでない。
四 空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によるこ
と。
イ 分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法
ロ 相対濃度指示方法(当該単位作業場所における一以上の測定点においてイに掲げる方法を同時に
行う場合に限る。)
2 前項第四号イの分粒装置は、その透過率が次の図で表される特性を有するもの又は次の図で表される
特性を有しないもののうち当該特性を有する分粒装置を用いて得られる測定値と等しい値が得られる特
性を有するものでなければならない。(図)
3 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条第三項の場合においては、第一項
第四号の規定にかかわらず、当該粉じんの濃度の測定は、相対濃度指示方法によることができる。この
場合において、質量濃度変換係数は、同条第三項の測定機器を用いて当該単位作業場所について求めた
数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を使用しなければならない。
(遊離けい酸の含有率の測定)
第二条の二 令第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離け
い酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。
(気温、湿度等の測定)
第三条 令第二十一条第二号の屋内作業場(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五
百八十七条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における気温、湿度及びふく射熱の測定は、次に定める
ところによらなければならない。
一 測定点(ふく射熱を測定するための測定点を除く。)は、単位作業場所について、当該単位作業場
所の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置に、一以上とすること。
二 ふく射熱の測定のための測定点は、熱源ごとに、作業場所で熱源に最も近い位置とすること。
三 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同
等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。(表)
(騒音の測定)
第四条 令第二十一条第三号の屋内作業場(労働安全衛生規則第五百八十八条各号に掲げる屋内作業場に
限る。)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。
一 測定点は、単位作業場所の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床
上百二十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な
場所を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明ら
かなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた
縦の線と横の線との交点とすることができる。
二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあっても、測
定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、
当該単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。
三 音源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前二号に定める測定のほか、
当該作業が行われる時間のうち、騒音レベルが最も大きくなると思われる時間に、当該作業が行われ
る位置において測定を行うこと。
四 測定は、次に定めるところによること。
イ 測定に用いる機器(以下「騒音計」という。)は、等価騒音レベルを測定できるものであること。
ロ 騒音計の周波数補正回路のA特性で行うこと。
五 一の測定点における等価騒音レベルの測定時間は、十分間以上の継続した時間とすること。
(坑内の作業場における測定)
第五条 令第二十一条第四号の坑内の作業場(労働安全衛生規則第五百八十九条各号に掲げる坑内の作業
場に限る。)における炭酸ガス濃度及び気温の測定は、次に定めるところによらなければならない。
一 測定点は、坑内における切羽と坑口(切羽と坑口との間に坑の分岐点がある場合には、当該切羽に
最も近い坑の分岐点)との中間の位置及び切羽に、それぞれ一以上とすること。
二 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同
等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。(表)
(建築物の室についての測定)
第六条 令第二十一条第五号の建築物の室についての一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率等の測定は、次に
定めるところによらなければならない。
一 測定点(外気温を測定するための測定点を除く。)は、建築物の室の中央部の床上七十五センチメ
ートル以上百二十センチメートル以下の位置に、一以上とすること。
二 測定は、建築物の室の通常の使用時間中に行うこと。
三 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同
等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。(表)
(線量当量率等の測定)
第七条 令第二十一条第六号の作業場(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第
五十三条各号に掲げる作業場に限る。)における外部放射線による線量当量率、線量当量及び空気中の
放射性物質の濃度の測定は、単位作業場所について行わなければならない。
(線量当量率等の測定)
第八条 電離放射線障害防止規則第五十三条第一号に掲げる作業場における外部放射線による線量当量率
又は線量当量の測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器を
用いて行わなければならない。(表)
(放射性物質の濃度の測定)
第九条 電離放射線障害防止規則第五十三条第二号又は第三号に掲げる作業場における空気中の放射性物
質の濃度の測定は、次の方法によらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる放射性物質の状態に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる試料採取方法(表)
二 次に掲げるいずれかの分析方法
イ 次に掲げる分析方法(アルファ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はアルファ
線以外の電離放射線の測定によって当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあっては(1)に掲
げる分析方法による分析を、ベータ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はベータ
線以外の電離放射線の測定によって当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあっては(2)に掲
げる分析方法による分析を、ガンマ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はガンマ
線以外の電離放射線の測定によって当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあっては(3)に掲
げる分析方法による分析を、それぞれ省略することができる。)
(1) 全アルファ放射能計測方法又はアルファ線スペクトル分析方法
(2) 全ベータ放射能計測方法又はベータ線スペクトル分析方法
(3) 全ガンマ放射能計測方法又はガンマ線スペクトル分析方法
ロ 放射化学分析方法
ハ 空気中のウランの濃度を測定する場合にあっては、蛍光光度分析方法
2 前項の規定にかかわらず、空気中のガス状の放射性物質の濃度の測定は、直接濃度指示方法によるこ
とができる。
(特定化学物質の濃度の測定)
第十条 令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。
以下同じ。)を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場を除く。)における空気中の令別表
第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物の濃度の測定は、別表第一
の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性
能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法
によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこ
れと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号の
いずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれの
あるときは、この限りでない。
一 アクリロニトリル
二 エチレンオキシド
三 塩化ビニル
四 塩素
五 シアン化水素
六 弗化水素
七 ベンゼン
八 ホルムアルデヒド
九 硫化水素
3 前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる物について、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七
年労働省令第三十九号)第三十六条の二第一項の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、
当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、当該単位作業場
所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)の許可
を受けた場合には、当該特定化学物質の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上
の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所にお
ける一以上の測定点において第一項に掲げる方法を同時に行うものとする。
4 第二条第一項第一号から第三号までの規定は、前三項に規定する測定について準用する。この場合に
おいて、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」
とあるのは、「令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物」と、
同項第三号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器
若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。
5 第三項の許可を受けようとする事業者は、作業環境測定特例許可申請書(様式第一号)に作業環境測
定結果摘要書(様式第二号)及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面
6 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三項の許可をし、又はしな
いことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
7 第三項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単位
作業場所が第一管理区分でなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報
告しなければならない。
8 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、
第三項の許可に係る単位作業場所について第一管理区分を維持していないと認めたとき又は維持するこ
とが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
(石綿の濃度の測定)
第十条の二 令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋
内作業場に限る。)における空気中の石綿の濃度の測定は、ろ過捕集方法及び計数方法によらなければ
ならない。
2 第二条第一項第一号から第二号の二まで及び第三号本文の規定は、前項に規定する測定について準用
する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属
又は炭素の粉じん」とあるのは、「石綿」と読み替えるものとする。
(鉛の濃度の測定)
第十一条 令第二十一条第八号の屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれ
と同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと
同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2 第二条第一項第一号から第二号の二まで及び第三号本文の規定は、前項に規定する測定について準用
する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属
又は炭素の粉じん」とあるのは、「鉛」と読み替えるものとする。
(酸素及び硫化水素の濃度の測定)
第十二条 令第二十一条第九号の作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、次に定める
ところによらなければならない。
一 測定点は、当該作業における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の分布の状況を知るために適当な位
置に、五以上とすること。
二 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同
等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。(表)
(有機溶剤の濃度の測定)
第十三条 令第二十一条第十号の屋内作業場における空気中の令別表第六の二第一号から第四十七号まで
に掲げる有機溶剤の濃度の測定は、別表第二の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に
掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法
又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこ
れと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号の
いずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物以外の物の測定値に影響を及ぼすおそれの
あるときは、この限りでない。
一 アセトン
二 イソプロピルアルコール
三 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
四 エチルエーテル
五 キシレン
六 クレゾール
七 クロルベンゼン
八 クロロホルム
九 酢酸イソブチル
十 酢酸イソプロピル
十一 酢酸エチル
十二 酢酸ノルマル−ブチル
十三 四塩化炭素
十四 シクロヘキサノン
十五 一・二−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
十六 N・N−ジメチルホルムアミド
十七 スチレン
十八 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
十九 一・一・一−トリクロルエタン
二十 トリクロルエチレン
二十一 トルエン
二十二 二硫化炭素
二十三 二−ブタノール
二十四 メチルシクロヘキサノン
3 前二項の規定にかかわらず、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物(第二号、第六号
から第十号まで、第十七号、第二十号から第二十二号まで、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第
二十九号、第三十二号、第三十四号、第三十九号、第四十号、第四十二号から第四十五号まで及び第四
十七号に掲げる物にあっては、前項各号掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱わ
れる場合に限る。)について有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条の
二第一項の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区
分されることが継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当
該有機溶剤の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を
用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点におい
て第一項に掲げる方法を同時に行うものとする。
4 第二条第一項第一号から第三号までの規定は、前三項に規定する測定について準用する。この場合に
おいて、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」
とあるのは、「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と、同項第三号ただし書
中「相対濃度指示方法」とあるのは、「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器若しくはこれと同
等以上の性能を有する測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。
5 第二条第四項から第七項までの規定は、第三項の許可について準用する。
附 則(昭六三・九・一 労働省告示第七八号)
1 この告示は、昭和六十三年十月一日から適用する。ただし、第十三条第一項の改正規定、同条第三項
の改正規定(「有機溶剤中毒予防規則第二十八条第一項各号」を「令別表第六の二第一号から第四十七
号まで」に改める部分に限る。)及び別表第二の改正規定は、昭和六十五年四月一日から適用する。
2 この告示の適用の日から昭和六十五年三月三十一日までの間における改正後の作業環境測定基準第十
三条の規定の適用については、同条第二項中「次に掲げる物」とあるのは「第一号、第五号、第七号、
第八号、第十三号、第十五号、第十六号、第十八号及び第二十号から第二十二号までに掲げる物」と、
「次の各号のいずれかに掲げる物」とあるのは「第一号、第五号、第七号、第八号、第十三号、第十五
号、第十六号、第十八号又は第二十号から第二十二号までに掲げる物」と、同条第三項中「第一号から
第四十七号までに掲げる物(第二号、第六号から第十号まで、第十七号、第二十号から第二十二号まで、
第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十九号、第三十二号、第三十四号、第三十九号、第四十号、
第四十二号から第四十五号まで及び第四十七号」とあるのは「第一号、第十号、第十一号、第十三号、
第十四号、第二十二号、第二十三号、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十二号、第三十三号、
第三十六号から第三十九号まで及び第四十二号に掲げる物(第十号、第二十二号、第二十七号、第三十
二号、第三十九号及び第四十二号」とする。
附 則(平七・三・二七 労働省告示第二五号)
この告示は、平成七年十月一日から適用する。ただし、別表第一の改正規定については、平成八年十月
一日から適用する。
別表第一
別表第二