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労働安全衛生法第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価基準
の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境
評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日か
ら適用する。 

 第二条第一項中「第十条第四項」の下に「、第十条の二第二項」を加える。
 別表中五の項を削り、六の項を五の項とし、六の二の項を六の項とし、三十三の項の次に次のよう
に加える。
三十三の二 石綿(アモサイト及
 びクロシドライトを除く。)
五マイクロメートル以上の繊維として〇・一五本毎立方センチメートル