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| 作業環境評価基準 |
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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価
基準を次のように定める。
(適用)
第一条 この告示は、労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち、労働安全衛生法施行令(昭和四
十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げるものについて適用す
る。
(測定結果の評価)
第二条 労働安全衛生法第六十五条の二第一項の作業環境測定の結果の評価は、単位作業場所(作業環境
測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。
以下同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号の表の下欄に掲げるところによ
り、第一管理区分から第三管理区分までに区分することにより行うものとする。
一 A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測
定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合
を含む。)をいう。以下同じ。)のみを行った場合(表)
二 A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測
定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合
を含む。)をいう。以下同じ。)を行った場合(表)
2 測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求められる定量下限の値
に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定点における測定値とみ
なして、前項の区分を行うものとする。
3 測定値が管理濃度の十分の一に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、管理濃度の十分の一
を当該測定点における測定値とみなして、第一項の区分を行うことができる。
4 労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を二種類以上含有す
る混合物に係る単位作業場所にあっては、測定点ごとに、次の式により計算して得た換算値を当該測定
点における測定値とみなして、第一項の区分を行うものとする。この場合において、管理濃度に相当す
る値は、一とするものとする。
C= |
C1 | + |
C2 | …… |
E1 |
E2 |
この式において、C、C1、C2……及びE1、E2……は、それぞれ次の値を表すものとする。
C 換算値
C1、C2……有機溶剤の種類ごとの測定値
E1、E2……有機溶剤の種類ごとの管理濃度
(評価値の計算)
第三条 前条第一項の第一評価値及び第二評価値は、次の式により計算するものとする。
これらの式において、 EA1、M1、σ1及び EA2は、それぞれ次の値を表すものとする。
EA1 第一評価値
M1 A測定の測定値の幾何平均値
σ1 A測定の測定値の幾何標準偏差
EA2 第二評価値
2 前項の規定にかかわらず、連続する二作業日(連続する二作業日について測定を行うことができない
合理的な理由がある場合にあっては、必要最小限の間隔を空けた二作業日)に測定を行ったときは、第
一評価値及び第二評価値は、次の式により計算することができる。
これらの式において、 EA1、M1、M2、σ1、σ2及びEA2は、それぞれ次の値を表すものとする。
EA1 第一評価値
M1 一日目のA測定の測定値の幾何平均値
M2 二日目のA測定の測定値の幾何平均値
σ1 一日目のA測定の測定値の幾何標準偏差
σ2 二日目のA測定の測定値の幾何標準偏差
EA2 第二評価値
別表
附 則
1 この告示は、昭和六十三年十月一日から適用する。ただし、別表第二十七号から第三十四号まで、第
三十七号、第四十号から第四十六号まで、第四十九号から第五十一号まで、第五十四号、第五十六号、
第五十九号、第六十号、第六十五号、第六十六号及び第六十八号から第七十二号までに掲げる物につい
ては、昭和六十五年四月一日から適用する。
2 この告示の適用の日から昭和六十五年三月三十一日までの間における第二条第四項の規定の適用につ
いては、同項中「第一号から第四十七号まで」とあるのは「第一号、第十号、第十一号、第十三号、第
十四号、第二十二号、第二十三号、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十二号、第三十三号、第
三十六号から第三十九号まで及び第四十二号」とする。
附 則(平七・三・二七 労働省告示第二六号)
この告示は平成七年十月一日から適用する。ただし、別表第六号、第九号、第十七号、第二十一号、第
二十二号、第二十六号及び第三十三号に掲げる物については、平成八年十月一日から適用する。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。