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労働安全衛生法第五十三条の三において準用する同法第五十三条第二号の規定により登録性能検査機関に 業務の一部の停止を命じた件

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第五十三条第二号
の規定により、次の登録性能検査機関に対し、性能検査の業務の一部の停止を命じたので、労働安全衛生
法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三
において準用する同令第一条の十一の規定に基づき、次のとおり告示する。

一 名称 社団法人ボイラ・クレーン安全協会
二 住所 東京都江東区亀戸六丁目四十一番二十号
三 代表者の氏名 唐沢正義
四 性能検査の業務の一部の停止を命じた年月日 平成二十一年八月三十一日
五 停止を命じた性能検査の範囲及びその期間 次の表の上欄に掲げる事務所が行うクレーンに係る性能
 検査及び同表の下欄に掲げる期間
 
いわき事務所 平成二十一年九月一日から平成二十二年二月二十八日まで
茨城事務所 平成二十一年九月一日から同年十一月三十日まで
福岡事務所 平成二十一年九月一日から同年十月三十一日まで