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労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の所在地を変更した件

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二
の規定により、同法第四十一条第二項のゴンドラに係る登録性能検査機関について、同法第五十三条の三
において準用する同法第四十六条第四項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があった
ので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に
関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の規定に
基づき告示する。
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
セイフティエンジニアリング株式会社 名古屋検査事務所 愛知県愛知郡東郷町白鳥一丁目二十二番三号 岐阜県瑞穂市本田千五百五十二番地五十二 平成二十一年七月二十一日