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研削盤等構造規格

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第三十五条第一項<現行=労働安全衛生法第四二条>
の規程に基づき、研削盤等構造規格を次のように定め、昭和四十六年七月一日から適用する。

   研削盤等構造規格

第一章  研削盤(第一条−第六条)
第二章  研削といし等(第七条−第十九条)
第三章  研削といしの覆(おお)い(第二十条−第二十八条)
第四章  雑則(第二十九条−第三十一条)
附則
別表

関連通達
 昭和47年10月16日 基発第671号
 平成11年12月24日 基発第730号