作業環境測定基準の一部を改正する件

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百五十六号)の施行に伴い、労働安全衛
生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準(昭和五十一年
労働省告示第四十六号)の一部を次の表のように改正し、平成三十年六月一日から適用する。


                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (特定化学物質の濃度の測定)
第十条  令第二十一条第七号に掲げる作業場
 (石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿
 等をいう。以下同じ。)を取り扱い、又は試
 験研究のため製造する屋内作業場、石綿分析
 用試料等(令第六条第二十三号に規定する石
 綿分析用試料等をいう。以下同じ。)を製造
 する屋内作業場及び特定化学物質障害予防規
 則(昭和四十七年労働省令第三十九号。第三
 項及び第十三条において「特化則」という
 。)別表第一第三十七号に掲げる物を製造
 し、又は取り扱う屋内作業場を除く。)にお
 ける空気中の令別表第三第一号1から7までに
 掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げ
 る物の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げ
 る物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に
 掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性
 能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲
 げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有
 する分析方法によらなければならない。
2〜8 (略)
  (石綿の濃度の測定)
第十条の二 令第二十一条第七号に掲げる作
 業場(石綿等を取り扱い、又は試験研究のた
 め製造する屋内作業場及び石綿分析用試料等
 を製造する屋内作業場に限る。)における空
 気中の石綿の濃度の測定は、ろ過捕集方法及
 び計数方法によらなければならない。
2 (略)
  (特定化学物質の濃度の測定)
第十条  令第二十一条第七号に掲げる作業場
 (石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿
 等をいう。以下同じ。)を取り扱い、又は試
 験研究のため製造する屋内作業場及び特定化
 学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令
 第三十九号。第三項及び第十三条において
 「特化則」という。)別表第一第三十七号に
 掲げる物を製造し、又は取り扱う屋内作業場
 を除く。)における空気中の令別表第三第一
 号1から7までに掲げる物又は同表第二号1か
 ら36までに掲げる物の濃度の測定は、別表第
 一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞ
 れ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれ
 と同等以上の性能を有する試料採取方法及び
 同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等
 以上の性能を有する分析方法によらなければ
 ならない。


2〜8 (略)
  (石綿の濃度の測定)
第十条の二 令第二十一条第七号に掲げる作業
 場(石綿等を取り扱い、又は試験研究のため
 製造する屋内作業場に限る。)における空気
 中の石綿の濃度の測定は、ろ過捕集方法及び
 計数方法によらなければならない。

2 (略)
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