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特定化学物質障害予防規則第七条第一項第五号及び第五十条第一項第七号
への規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則の規定に基づく厚生労働
大臣が定める性能の一部改正

改正履歴
 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号(同令第三十八条
の十六第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項第七号へ(同令第五十条の二第二項に
おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則の規定に基づく厚生労働大
臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日か
ら適用する。

 題名及び本文中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。
 第一号中「3まで、5から」を削り、「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」
に改める。
 第二号中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。