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| 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能 |
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改正履歴
特定化学物質障害予防規則第七条第一項第五号(第三十八条の十六第二項、第三十八条の十七第二項及 び第三十八条の十八第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項第七号へ(第五十条の二 第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める性能を次のとおりとする。 一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第一号3若 しくは6に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号3、6若しくは7に係るもの、同表第二号1から 7まで、9から11まで、13から18まで、19の2から25まで、27から28まで、30から31の2まで若しくは33 から36までに掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第一号から第七号まで、第九号から 第十一号まで、第十三号から第十八号まで、第十九号の二から第二十五号まで、第二十七号から第二十 八号まで、第三十号から第三十一号の二まで若しくは第三十三号から第三十六号までに掲げる物又は一 ・四―ジクロロ―二―ブテン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテンを重量の一パーセントを超えて含 有する製剤その他の物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあつては、そ のフードの外側における令別表第三第一号3若しくは6に掲げる物、同表第二号1から7まで、9から 11まで、13から18まで、19の2から25まで、27、28、30、31若しくは33から36までに掲げる物又は一・四 ―ジクロロ―二―ブテンの濃度が、次の表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定め る値を超えないものとすること。(表) 二 令別表第三第一号1、2、4、5若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、2、4 若しくは5に係るもの、同表第二号8、12、19、26、29若しくは32に掲げる物若しくは特定化学物質障 害予防規則別表第一第八号、第十二号、第十九号、第二十六号、第二十九号若しくは第三十二号に掲げ る物又は一・三−ブタジエン若しくは一・三−ブタジエンを重量の一パーセントを超えて含有する製剤 その他の物若しくは硫酸ジエチル若しくは硫酸ジエチルを重量一パーセントを超えて含有する製剤その 他の物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあつては、次の表の上欄に掲 げる物の状態に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得ること。(表) 附 則 1 この告示は、昭和五十年十月一日から適用する。ただし、令別表第三第一号1、2、4若しくは5に 掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、2、4若しくは5に係るもの又は同表第二号1、2、4 から6まで、8、10、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30、32若しくは34に掲げる物若しくは 特定化学物質障害予防規則別表第一第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号、第十二 号、第十三号、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号から第二十七号まで、第二十九号、第三 十号、第三十二号若しくは第三十四号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局 所排気装置については、昭和五十一年四月一日から適用する。 2 令別表第三第二号4若しくは10に掲げる物又は特定化学物質障害予防規則別表第一第四号若しくは第 十号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置については、昭和五十 一年三月三十一日までの間は、そのフードの外側における令別表第三第二号4又は10に掲げる物の濃度 が、次の表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値を超えないものとすること。 (表)
附 則(昭和五一・三・二五 労働省告示第二六号) この告示は昭和五十一年四月一日から施行する。