| 特定化学物質障害予防規則 第二章 製造等に係る措置(第三条−第八条) |
特定化学物質障害予防規則
目次
(第一類物質の取扱いに係る設備)
第三条 事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(第一類
物質を製造する事業場において当該第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入
する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源
を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
ただし、令別表第三第一号
3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「塩素化ビフエニル等」という。)を容
器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、こ
の限りでない。
2 事業者は、令別表第三第一号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「ベリリ
ウム等」という。)を加工する作業(ベリリウム等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ
投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設
備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(第二類物質の製造等に係る設備)
第四条 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する
設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
2 事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によ
らなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この
限りでない。
3 事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合に
おいて、前二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業
中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所
排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
第五条 事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質
を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻(く
ん)蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第一第十七号、
第二十号若しくは第三十一号の二に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び
令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤
(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気
又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する
屋内作業場については、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散
源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該
特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気
装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この
限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは
粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体
換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康
障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。
第六条 前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態とし
て有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働
基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。
2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請
書様式第一号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の規定による認定をし、
又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければな
らない。
4 第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を
変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、
蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取
り消すものとする。
(局所排気装置等の要件)
第七条 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第
一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適
合するものとしなければならない。
一 フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外
付け式又はレシーバ式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が
設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
三 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは、除じん又は排ガス処理をした
後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発の
おそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
四 排気口は、屋外に設けられていること。
五 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。
2 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置につ
いては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が
設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
二 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス
処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんに
よる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
三 排気口は、屋外に設けられていること。
四 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。
(局所排気装置等の稼働)
第八条 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッ
シュプル型換気装置については、第一類物質又は第二類物質に係る作業が行われている間、厚生労働
大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
2 事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、バツフルを設け
て換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければなら
ない。