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特定化学物質障害予防規則第七条第二項第四号及び第五十条第一項第八号ホの
規定に基づき、 特定化学物質等障害予防規則第七条第二項第四号及び第五十条
第一項第八号ホの厚生労働大臣が定める要件の一部改正

改正履歴
 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第二項第四号及び第五十条
第一項第八号ホの規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則第七条第二項第四号及び第五十条第一
項第八号ホの厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十七号)の一部を次の
ように改正し、平成十八年四月一日から適用する。 

 題名及び本文中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。