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労働安全衛生規則第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務の項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件


改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五十三条第一項表令第二十三条第十一号の業
務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限
る。)の項第四号の規定に基づき、労働安全衛生規則第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務
の項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(平成十九年厚生労働省告示第二百九十二号)の一部
を次のように改正し、平成二十一年四月一日から適用する。

 題名中「表令第二十三条第十一号の業務の項第四号の」を削る。
 本則中「業務」の下に「(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、
又は取り扱う業務に限る。)」を加える。