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ゴンドラ安全規則 第二章 製造及び設置(第二条-第十条)

ゴンドラ安全規則 目次

(製造許可)
第二条 ゴンドラを製造しようとする者は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その
 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受け
 なければならない。ただし、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ(以下次条に
 おいて「許可型式ゴンドラ」という。)については、この限りでない。 
 前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式第一号)にゴンドラの組立図
 並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければ
 ならない。ただし、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十三条の二第一項の規定により、所轄
 都道府県労働局長が、当該ゴンドラの設計について、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準
 (以下「製造許可基準」という。)のうちゴンドラの構造に係る部分に適合しているかどうかの審査
 (この章及び第三章において「設計審査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、
 ゴンドラの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
 一 法第三十七条第三項に規定する登録設計審査等機関(以下「登録設計審査等機関」という。)のう
  ち当該ゴンドラを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた
  設計審査の結果を記載した書類
 二 次の事項を記載した書面 
  イ 製造の過程において行う検査のための設備の概要
  ロ 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
 三 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面

(設計審査)
第二条の二 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、ゴンドラ設計審査申請書(様式
 第一号の二)にゴンドラの組立図及び強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添
 えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
 登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果を記載したゴンドラ設計審査結果
 証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。

(検査設備等の変更報告)
第三条 第二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場
 合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、
 遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(製造検査)
第四条 ゴンドラを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、設計審査
 を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査
 を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
2 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能
 について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
  前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
 一 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷
  をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行うこと。
 二 下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の
  作動を許容下降速度により行うこと。
 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書(様式第
 三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に
 提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合
 格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略
 することができる。
 登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴ
 ンドラ明細書を申請者に交付するものとする。
 登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラについて、申請者に対しゴンドラ検査証(様式
 第八号)を交付するものとする。

(都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第四条の二 法第五十三条の二第一項の規定により、都道府県労働局長が前条の製造検査の業務の全部又
 は一部を自ら行う場合においては、前条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合にお
 いて、前条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄
 都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。

(製造検査を受ける場合の措置)
第五条  製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければ
  ならない。
  一  検査しやすい位置に移すこと。
  二  荷重試験のための荷及び用具を準備すること。
  所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンド
  ラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
  一  安全装置又はブレーキを分解すること。
  二  リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
  三  ワイヤロープの一部を切断すること。
  四  前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
  製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(使用検査)
第六条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ゴンドラについて、登録設計審査等
 機関の検査を受けなければならない。
 一 ゴンドラを輸入した者
 二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下「使用検査」という。)を受けた後設置しないで、
  一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたゴンドラについては
  二年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者
 三 使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者
 外国においてゴンドラを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ゴンドラについて、
 登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラ
 を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
 第四条第二項及び第三項の規定は、使用検査について準用する。
 使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式第六号)にゴンドラ明細書、ゴンド
 ラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければ
 ならない。
 ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書
 に当該申請に係るゴンドラの構造が製造許可基準のうちゴンドラの構造に係る部分に適合していること
 を厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付すること
 ができる。
 登録設計審査等機関は、使用検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴ
 ンドラ明細書を申請者に交付するものとする。
 登録設計審査等機関は、使用検査に合格したゴンドラについて、申請者に対しゴンドラ検査証(様式
 第八号)を交付するものとする。

(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第六条の二 法第五十三条の二第一項の規定により、都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又
 は一部を自ら行う場合においては、前条の規定を適用する。この場合において、前条中「登録設計審査
 等機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。

(使用検査を受ける場合の措置)
第七条  第五条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中
  「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

(ゴンドラ検査証の再交付等)
第八条 ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証
 再交付申請書(様式第九号)に次の書面を添えて、当該ゴンドラ検査証を交付した者に提出し、再交付
 を受けなければならない。
 一 ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
 二 ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証
 ゴンドラ検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在
 地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。
 前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)
 した登録設計審査等機関が交付したゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラを設置し
 ている者は、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第九号)に第一項第一号又は第二号に掲げる書面を添
 えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
 この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在
 地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、ゴンドラを設置している者に対し、与
 えるものとする。
 労働基準監督署長は、前二項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、労働安
 全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)
 第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該ゴンドラの性能検査(法第四十一条第二項の性能検査
 をいう。以下同じ。)の結果等に基づくものとする。
  ゴンドラを設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた
 日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第九号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基
 準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

(検査証の有効期間)
第九条  検査証の有効期間は、一年とする。
  前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであって、その
  間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効
 期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起
 算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

(設置届)
第十条  事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設
 置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検
 査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  一  ゴンドラの組立図
  二  据え付ける箇所の周囲の状況
  三  固定方法