法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

有機溶剤中毒予防規則 第五章 測定(第二十八条−第二十八条の四)

有機溶剤中毒予防規則 目次

(測定)
第二十八条  令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七
 号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業
 務とする。
  事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃
  度を測定しなければならない。
  事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保
  存しなければならない。
  一  測定日時
  二  測定方法
  三  測定箇所
  四  測定条件
  五  測定結果
  六  測定を実施した者の氏名
  七  測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の
    概要

(測定結果の評価)
第二十八条の二  事業者は、前条第二項の屋内作業場について、同項又は労働安全衛生法(以下「法」
 という。)第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の
 定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第
 三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
  事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存
  しなければならない。
  一  評価日時
  二  評価箇所
  三  評価結果
  四  評価を実施した者の氏名

(評価の結果に基づく措置)
第二十八条の三  事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所につ
 いては、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備
 の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該
 場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
  事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当
  該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
  事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実
 施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の
 記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方
 法によつて労働者に周知させなければならない。
 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容
  を常時確認できる機器を設置すること。
 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、
 有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

第二十八条の三の二 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
 (同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つてい
 ないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じ
 ているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管
 理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において
 「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
 一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を
  改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
 二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における
  作業環境を改善するために必要な措置の内容
 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専
 門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、
 同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければな
 らない。
 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当
 該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管
 理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分
 若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければな
 らない。
 一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を
  用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)
  により、有機溶剤の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者
  に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合
  にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護
  具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施
  していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二
  管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サン
  プリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等
  とすることができる。
 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着され
  ていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存するこ
  と。
 三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、
  次の事項を行わせること。
  イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に
   限る。)を管理すること。
  ロ 有機溶剤作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこ
   と。
  ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
 四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項
  の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させる
  こと。
 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの
 間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定による測
 定を行うことを要しない。
 一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤の濃度を測定し、前項第一
  号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定
  期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その
  結果を記録し、これを三年間保存すること。
 三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号
  の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定に
 よる測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
 一 測定日時
 二 測定方法
 三 測定箇所
 四 測定条件
 五 測定結果
 六 測定を実施した者の氏名
 七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による
 評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
 一 評価日時
 二 評価箇所
 三 評価結果
 四 評価を実施した者の氏名
 
第二十八条の三の三 事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分
 措置状況届(様式第二号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(評価の結果に基づく措置)
第二十八条の四  事業者は、第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された
  場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備
  の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう
  努めなければならない。
 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第二十八条の二第二項の規定による評
 価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させな
 ければならない。
 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容
  を常時確認できる機器を設置すること。