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有機溶剤中毒予防規則

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百
十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、有機溶剤中毒予防規則を次のように定める。

第一章  総則(第一条−第四条の二)
第二章  設備(第五条−第十三条の三)
第三章  換気装置の性能等(第十四条−第十八条の三)
第四章  管理(第十九条−第二十七条)
第五章  測定(第二十八条−第二十八条の四)
第六章  健康診断(第二十九条−第三十一条)
第七章  保護具(第三十二条−第三十四条)
第八章  有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理(第三十五条・第三十六条)
第九章  有機溶剤作業主任者技能講習(第三十七条)
附則
別表
様式第一号
様式第一号の二
様式第二号
様式第二号の二
様式第二号の三
様式第三号
様式第四号
様式第五号