東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二条第六項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分の一部を改正する件

 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射
線障害防止規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第九十四号)の施行に伴い、並びに東日
本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害
防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第二条第七項及び第八項第五条第六項第七条第二
項並びに第二十五条の五第二項の規定に基づき、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された
土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二条第六項等の規定に基づく厚生労働大
臣が定める方法、基準及び区分(平成二十三年厚生労働省告示第四百六十八号)の一部を次のように改正し、
平成二十四年七月一日から適用する。

   東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離
   放射線障害防止規則第二条第六項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分の一    部を改正する件  題名中「第二条第六項等」を「第二条第七項等」に改める。  第一条第一項中「第二条第六項」を「第二条第七項第二号イ」に改め、同項第一号中「試料(」の下に 「除染則第二条第七項第二号イに規定する」を加え、「昭和五十一年労働省令第四十六号」を「昭和五十 一年労働省告示第四十六号」に改め、同条第二項中「第二条第七項」を「第二条第七項第二号ロ」に改め、 同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 第一項の規定は、除染則第二条第七項第三号の厚生労働大臣が定める方法について準用する。この場  合において、第一項中「第二条第七項第二号イ」とあるのは「第二条第七項第三号」と、「ものとする」  とあるのは「ものとする。ただし、同条第八項に規定する平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト  毎時以下の場所(森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。)、  農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。)等に限る。)に  おける除染則第二条第七項第三号の汚染土壌等に係る放射能濃度を測定する場合において、その放射能  濃度が当該場所の態様その他の状況から判断して当該場所における空間線量率に比例すると認められる  ときには、当該平均空間線量率の測定結果その他の数値を用いた合理的な方法により当該汚染土壌等の  放射能濃度を算定することができる」と読み替えるものとする。  第一条に次の一項を加える。 6 第三項の規定により読み替えられた第一項の規定は、除染則第七条第二項の規定に基づき調査する同  条第一項第三号に掲げる事項の厚生労働大臣が定める方法について準用する。  第二条中「第五条第二項各号列記以外の部分」を「第二条第八項」に改め、同条第一号を次のように改 める。  一 測定点は、次のいずれかの位置とすること。   イ 除染等作業(除染則第七条第一項に規定する特定汚染土壌等取扱作業を除く。)を行う作業場の区    域(当該作業場の面が千平方メートルを超える場合にあっては、当該作業場を千平方メートル以下    の区域に区分したそれぞれの区域をいう。)の形状が次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ    同表の下欄の位置
一 正方形又は長方形の場合 正方形又は長方形の頂点及び当該正方形又は長方形の二つの対角線の交点の地上一メートルの位置
二 一以外の場合 区域の外周をほぼ四等分した点及びこれらの点により構成される四角形の二つの対角線の交点の地上一 メートルの位置
  ロ 除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業に限る。)又は特定線量下作業を行う作業場の区域のうち、
   最も空間線量率が高いと見込まれる三地点の地上一メートルの位置
 第二条第二号及び第三号中「第五条第二項」を「第二条第八項」に改める。
 第五条第一号中「における除染等業務従事者」の下に「(平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト
毎時以下の場所においてのみ除染則第二条第七項第三号に規定する特定汚染土壌等取扱業務に従事する者
を除く。次号において同じ。)」を加える。
 第七条の見出しを「(除染等業務に係る線量の算定方法)」に改める。
 第八条の次に次の一条を加える。
  (特定線量下業務に係る線量の算定方法)
第九条 除染則第二十五条の五第二項の厚生労働大臣が定める方法は、次の各号の定めるところにより算
 定するものとする。
 一 実効線量の算定は、外部被ばくによる一センチメートル線量当量によって行うこと。ただし、除染
  則第二十五条の四第三項の規定により、同項に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行う測定を行
  った場合にあっては、当該部位における一センチメートル線量当量を用いて適切な方法により計算し
  た値を実効線量とすること。
 二 等価線量の算定は、腹部における一センチメートル線量当量によって行うこと。



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